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6自損事故傷害特約無保険車傷害特約ご契約のお車の所有者・運転者またはご契約のお車に搭乗中の方が自損事故などにより死傷され、自賠責保険の損害賠償請求権が発生しない場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・介護費用保険金・医療保険金をお支払いします。ただし、人身傷害保険から保険金がお支払いされない場合に限り保険金をお支払いします。ご契約のお車に搭乗中の方が、他の自動車との事故で死亡または後遺障害を被られ、他の自動車が無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に保険金をお支払いします。ただし、人身傷害保険による補償が優先されます(重複してお支払いされません。)。※記名被保険者やご家族の方については、ご契約のお車以外の自動車に搭乗中の自動車事故や歩行中などの自動車事故により死亡または後遺障害を被られた場合についても補償されます。自動セット●入通院給付金 入院・通院日数の合計が5日以上(注)となった場合に、1回の事故につき10万円をお支払いします。ただし、所定の傷害を被られた場合は、P16に定める額をお支払いします。(注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。部位・症状が確定次第、治療中であっても保険金を迅速にお支払いします。●治療給付金 入院・通院日数の合計が1日以上5日未満(注)の場合は、一律1万円の治療給付金を医療保険金としてお支払いします。(注) 事故日を含めて180日以内の入院・通院に限ります。 ご自身や同乗者が傷害を被られたときに搭乗者傷害保険ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により傷害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、医療保険金(部位・症状別払)を定額でお支払いします。医療保険金は入院・通院日数や傷害の部位・症状に応じて迅速にお支払いします。事 故部位・症状確定搭乗者傷害医療保険金倍額払特約搭乗者傷害保険の医療保険金(入通院給付金、治療給付金)を倍額にしてお支払いします。搭乗者傷害保険がセットされたご契約にセットすることができます。搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、死亡保険金・後遺障害保険金を定額でお支払いします。搭乗者傷害保険がセットされたご契約にセットすることができます。オプションお支払いする主な保険金についてはP16でご確認ください。人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約人身傷害保険の補償の対象となる方が、人身傷害保険から保険金をお支払いできる事故により死亡、または所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、一時的に必要となる生活費や育英費などを補償する緊急支援費用保険金として、人身傷害保険の補償の対象となる方およびその方が扶養する所定の方(注)1名につき、100万円をお支払いします。(注)その方が扶養する所定の方とは、人身傷害保険の補償の対象となる方の同居の親族または別居の未婚のお子様であり、かつ、以下のいずれかに該当する方をいいます。①人身傷害保険の補償の対象となる方が生計維持者として扶養する22才以下の未婚のお子様②人身傷害保険の補償の対象となる方が生計維持者として扶養する身体または精神に障害があるため定職につくことができない方自動セット妻・子2人(15才・10才)A男(生計維持者)45才[例]家族構成損害を被られた方300万円(100万円×3名)お支払いする緊急支援費用保険金死 亡被害内容

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