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お車の補償[車両の保険]7車両保険金をお支払いできる事故により、ご契約のお車が修理などで使用できなくなった場合に、レンタカー(注)のご利用にかかった費用(ご契約時にお決めいただいた1日あたりの保険金日額を限度とします。)をお支払いします(補償される期間は30日以内とし、免責金額(自己負担額)が設定されている場合はお支払いする保険金から差し引きます。)。(注)ご契約のお車と同等クラスのレンタカーとなります。お車の損害に車両保険ご契約のお車の事故による損害に対して保険金をお支払いします。車両保険は“一般車両保険”と“車対車+A”の2種類をご用意しています。お客さまのニーズにあわせて車両保険をお選びいただけます。それぞれ対象となる事故の例は以下のとおりです。新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)によりあらかじめ設定された新車価格保険金額の50%以上の大きな損傷を被った場合に、その新車価格保険金額を限度にお車の再購入費用または修理費をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内に代わりとなるお車を購入をされた場合、またはお車を修理された場合に限ります。※この特約は、ご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して37か月以内にご契約の満期日がある場合にセットできます。車両新車取得費用補償特約ご契約のお車と相手自動車との接触・衝突による事故で次の条件をすべて満たす場合は、車両保険金をお支払いしても、免責金額(自己負担額)や弊社と締結する次契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間の決定においてその事故がなかったものとして取り扱います。①ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと(注)②相手自動車の運転者または所有者が確認できること(注)次のいずれかの車対車事故で、客観的事実に基づきご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないことを弊社が認めた場合を含みます。①相手自動車の追突 ③相手自動車の信号無視②相手自動車のセンターラインオーバー ④駐停車中のご契約のお車への接触・追突※車両保険無過失事故特約の対象となる事故であっても、車両新車取得費用補償特約から保険金をお支払いする場合の等級は、3等級ダウンとなります。車両保険無過失事故特約車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%に相当する金額(1事故につき、20万円限度)をお支払いします。車両全損時臨時費用補償特約事故時レンタカー費用補償特約※車両保険には、車両価額協定保険特約が自動セットされ、ご契約のお車の時価にかかわらずご契約の保険金額を上限に損害額を補償します。(注)「車対車+A」では、相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限ります。通常の車両保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されません。地震・噴火・津波の損害を補償するには、車両保険に「車両地震特約」をセットする必要があります。全損の場合、車両保険金額の全額をお支払いします。全損以外の場合、保険金額を限度に修理費をお支払いします。※車両保険の免責金額に関する特約(車対車免ゼロ特約)と重複してセットできません。車両地震特約自動セットオプションお支払いする主な保険金についてはP16でご確認ください。一般車両保険車対車+A単独事故■電柱・ガードレール に衝突■車庫入れに失敗■その他、墜落・転覆■あて逃げ■お車同士の衝突(注)■盗難■二輪自動車・ 原動機付自転車との衝突(注)他人の自動車との衝突・接触火災・台風・盗難など■火災・爆発■他物の飛来・落下■いたずら・落書・ 窓ガラス破損■台風・竜巻・洪水・高潮■その他、騒擾・労働争議じょう

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