ビジネス総合保険
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(修理費)(修理費)108164 cp18-15(火) 2018/06(KY)取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。保険金をお支払いする場合お支払いする保険金の額保険金をお支払いできない主な場合普通火災保険損害保険金等保険金額または損害額のいずれか低い額が限度損害額(1事故1敷地内について、限度額は以下のとおり。)(1)保険契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反(2)火災等の事故の際の保険の対象の紛失・盗難(3)保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業(4)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動(5)地震・噴火またはこれらによる津波(6)核燃料物質に起因する事故(7)保険の対象の欠陥により生じた損害(8)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化等の事由上記(1)~(8)に加え以下に掲げる事由により生じた損害(9)差押え、収容、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(10)冷凍・冷蔵物について、冷凍・冷蔵装置の破壊・変調もしくは機能停止によって生じた損害(11)保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業場の過失または技術の拙劣によって生じた損害(12)詐欺または横領によって生じた損害(13)万引等によって生じた損害(14)検品、棚卸しの際に発見された数量の不足による損害(15)商品、製品等の盗難により生じた損害⑫建物内における現金・預貯金証書の盗難(設備・什器等を保険の対象 としたとき) 預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害の届出を行い、かつ、その預貯金証書より預貯金口座から現金が引き出された事実がある場合保険金のお支払条件・お支払方法現 金預貯金証書300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額30万円 損害額×保険金額(ご契約金額)保険価額(時価額)×80%損害額 ×保険金額(ご契約金額)保険価額(時価額)×80%保険金額×5%(1事故1敷地内について、300万円限度)失火見舞費用保険金上記①、③の事故で保険金が支払われる場合実費(1事故1敷地内について、その敷地内の総保険金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)地震火災費用保険金地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により保険の対象に一定の損害が発生した場合修理付帯費用保険金上記①~③の事故で保険の対象である建物、設備、装置等が損害を受けた結果、その保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用を弊社の承認を得て支出した場合損害防止費用上記①~③の事故で損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合保険契約が終了する場合の特別費用保険金(価額協定保険特約付きの場合)保険金の支払いにより保険契約が終了する場合(実費または保険金額から損害保険金の額を差し引 いた額のいずれか低い額が限度) 実費 ×保険金額保険価額(時価額)損害保険金 ×10%(1事故1敷地内について、200万円限度)(注1) 保険金額または損害額のいずれか低い額が限度(注2)1回目の事故について5万円、2回目以降の各々の事故について10万円(注1)(注2)- 自己負担額(1)~(15)に同じ(1)~(8)に同じ(1)~(8)に同じ(1)~(15)に同じ(1)~(8)に同じ(ただし、(5)は適用しません。)①火災②落雷③破裂・爆発④風災・雹災・雪災(損害額が20万円以上となった場合)ひょう⑤水災(台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等)⑥給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ⑦騒擾・集団行為・労働争議に伴う暴力または破壊行為⑧破壊行為⑨ガラス損害⑩建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等⑪盗難(保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損) 建物、設備什器等(「明記物件」を除きます。)じょう損害保険金×30%(1事故1敷地内について、500万円限度)臨時費用保険金上記①~⑪、⑬の事故で保険金が支払われる場合※ビジネス総合補償特約(水災危険補償対象外型)の場合には「⑤水災」による損害は補償されません。ご契約にあたってのご注意 事故が発生した場合は、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金のお支払いができなくなることがありますので、十分にご注意ください。 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。事故発生の場合保険会社破綻時等の取扱い1.このパンフレットは「ビジネス総合保険」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件・ご契約手続き・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または弊社にご照会ください。なお、ご契約にあたっては、「ご契約のしおり」「重要事項説明書」をご一読ください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合はこのパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。2.次のものは保険の対象とすることはできません。 個人所有の居住用建物(居住用部分がある併用住宅)、家財、自動車、自動二輪車(原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、野積の動産、金型等(ただし、保険の対象が、設備・什器等の場合は、現金・預貯金証書の盗難による損害は保険金をお支払いします。)3.保険料をお支払いの際は、原則として弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。(団体扱等の特定の特約を付帯した場合を除きます。)4.保険料(追加保険料を含みます。)を領収する以前に生じた事故による損害については、保険金をお支払いできません。5.ご契約で次のものは、申込書に明記しないとご契約の対象となりません。(「明記物件」といいます。) ・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品 ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの6.個人情報のお取扱いについて 弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供および弊社の商品の販売等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にご照会ください。7.ご契約手続きの日から1か月以上経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ながら弊社にご照会ください。8.社会福祉医療機構継承融資物件等、公的融資に関わる建物は、この保険のご契約ができない場合がありますので、お申し出ください。9.ご住所を変更するとき、建物などを売却・譲渡などにより名義変更するとき、建物の構造または用法(用途)を変更するとき、引越し等により設備・什器等を他の場所に移転するとき等、ご契約内容に変更が生じる場合は、事前に取扱代理店または弊社にご連絡ください。10.共同保険について 複数の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約の場合には、各引受保険会社が連帯せずに独立して保険責任を負担し、幹事保険会社はその他の保険会社を代理・代行して保険料の領収や保険金の支払等を行います。弊社では、共同保険契約の場合にお届けする保険証券に共同保険である旨および引受保険会社名、引受割合を記載しておりますのでご確認ください。とうビジネス総合補償特約※費用保険金等⑬不測かつ突発的な事故 ⑤~⑫以外の事故により生じた不測かつ突発的な事故残存物取片づけ費用保険金上記①~⑪、⑬の事故で保険金が支払われる場合実費(損害保険金×10%が限度)被災世帯数×20万円(1事故について、保険金額×20%が限度)0120-120-555楽天損保あんしんダイヤル受付時間 : 24時間 365日事故の受付は、楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店へご連絡ください。●お問い合わせ先〒101-8655東京都千代田区神田美土代町7番地TEL 03-3294-2111(大代表)ホームページアドレス https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

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