ホームアシスト(平成29年1月改定版)
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ご注意いただきたい点(注1)保険期間が10年間の場合のみ、自動的にセットされます。(注2)建物を保険の対象とするご契約の場合、建物の保険金額を見直しいたします。その他のご契約内容も一部変更となる場合があります。「保険契約の継続に関する特約」(注1)により、ご契約を自動的に継続します。保険契約の自動継続この保険で補償される事故が生じた場合は、すみやかに裏面の朝日火災あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。ご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約による事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。ホームアシスト(家庭総合保険)では、借家人賠償責任補償特約の対象となる事故について、示談交渉サービスはありません。相手方との示談につきましては、弊社にご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。事故発生の場合告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるものです。ご契約者または被保険者には告知事項について、事実を正確にお知らせいただく義務(告知義務)があります。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。告知事項通知事項とは、告知事項に関して変更等が生じた場合、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知いただくものです。ご契約者または被保険者には通知事項について、事実を正確にご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。通知事項1保険期間の満了する3か月前までに、ご契約者からご契約内容の変更またはご契約を継続しない旨のお申し出がない場合は、保険契約の継続に関する特約に基づき、継続前のご契約と同一(注2)のご契約内容にてご契約を継続いたします。※「保険契約の継続に関する特約」を適用して、ご契約を継続いただいた場合には、継続後のご契約の内容を表示した保険証券または保険契約継続証を発行します。なお、継続後のご契約内容によっては、保険証券または保険契約継続証の発行を省略する場合があります。※所定の条件により、ご契約が継続されない場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社よりご連絡いたします。2❶ 保険の対象(保険をつける物)の所在地  ❷ 建物種類・性能、用法、面積  ❸ 他の保険契約等※ご利用料金はお客様のご負担となります。○このサービスは、ご契約者・被保険者のご利用に限ります。○このサービスは、弊社が業務委託したジャパンベストレスキューシステム株式会社(JBR)を通じてご提供させていただきます。保険期間の満了する5か月前をめどに、保険契約の継続のご案内をお送りします。その後、取扱代理店または弊社より保険契約の継続の具体的なお手続き等についてご案内します。❶事故の通知❷弊社にご相談いただきたいこと13

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