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建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内においてP19 から  保険の対象である建物がP19 から の事故により保険金をお支払いする受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合特約の種類防犯対策費用補償特約保険の対象である建物がP19 から の事故によりもっぱら被保険者が使用修復義務が生じ、これを修理した場合共用部分修理費用補償特約P19 のうち火災、破裂または爆発の事故により被保険者の借用する住宅が負担することにより損害を被った場合借家人賠償責任補償特約類焼損害補償特約P19 のうち火災、破裂または爆発の事故で近隣の住宅やその家財(類焼補償保険の対象である建物で漏水、放水またはいっ溢水による水濡れ事故が発生し、 修理費用補償特約(借家人賠償責任補償特約に自動セット)賃貸住宅でP19 、 または から の事故により、住宅建物が損害を受け柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。)保険金をお支払い引越し中の損害補償特約建物から転居先の住宅に運送中の家財が、日本国内においてP19 から 建替費用補償特約水濡れ原因調査費用補償特約持ち出し家財補償特約個人賠償責任補償特約保険の対象である建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生した場合で、犯罪の 被保険者本人(注2)、その配偶者(注3)およびこれらと同居の親族(注3)、別居の未婚身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担すること●住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(注1)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。(注2)被保険者本人が未成年者または責任無能力者である場合は、その親権者およびその他の法定の監督義務者等を被保険者の範囲に含みます(未成年者(注3)被保険者本人の配偶者およびこれらと同居の親族、別居の未婚の子のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他保険金のお支払条件21

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