ホームアシスト(家庭総合保険)
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保険金額はホームアシストの保険金額の30~50%の範囲内で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。保険金額の設定保険期間1年間ごとの自動継続方式や最長5年間までの長期契約方式があります。ただし、ホームアシストの保険終期を超えてご契約いただくことはできません。なお、ホームアシストの保険期間の途中から地震保険を追加することもできます。地震保険でさらに安心!地震保険をご契約されない場合は、地震・噴火・津波による倒壊等の損害だけでなく、地震・噴火・津波による火災損害(地震・噴火・津波による延焼損害を含みます。)についても保険金をお支払いできません。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営しています。どの保険会社でご契約いただいても保険料、補償内容および損害認定基準等は共通です。地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失によって損害を受けた場合に保険金をお支払いします。地震による損壊地震による火災津波による流失噴火による埋没保険金のお支払い地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物・家財が右表の損害を受けた場合、地震保険金をお支払いします。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。●1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額が11兆3,000億円(平成29年10月現在)を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する11兆3,000億円の割合によって削減される場合があります。損害の程度お支払いする保険金の額地震保険の保険金額の 60%(時価額の60%が限度)地震保険の保険金額の 30%(時価額の30%が限度)地震保険の保険金額の 5%(時価額の5%が限度)地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)全損大半損小半損一部損地震保険の対象は、「居住用の建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)」または「家財」です。また、建物を保険の対象とする場合、「門、塀もしくは垣」または「物置、車庫その他の付属建物」も保険の対象に含まれます。次のものは地震保険の対象に含まれません。保険の対象● 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物● 自動車● 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの● 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物● 商品、営業用じゅう什器・備品その他これらに類する物13

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