事業者総合賠償責任保険
15/28

お支払いできない主な場合● 駐車場・修理工場等の経営者の故意による損害● 地震、噴火、洪水、津波など天災や戦争、変乱、暴動などによって生じた損害● 損害賠償について第三者との間に特別な約定があるために加重された損害● 駐車場・修理工場等の経営者やその法定代理人、同居の親族、使用人が所有、使用する自動車の損害● 駐車場・修理工場等の経営者やその法定代理人、同居の親族、使用人が行い、または加担した盗取・詐取による損害● 自動車がお客さまに引渡された後で発見された損害● 無資格運転者または酒酔い運転者によって運転されている間に生じた損害● 自動車の装飾品、積載物、法律上装備を禁止されている付属品、燃料、ボディ・カバー、洗車用品等の損害● 修理工場等でその下請負人が管理している間に生じた自動車の損害● 通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等により生じた自動車の損害基本契約の総てん補限度額は、収容自動車の最高保管台数(関係官庁への登録台数とします。)に応じて設定します。使用不能損害担保特約の総てん補限度額は、基本契約の総てん補限度額に対して15%前後の水準で設定します。基本契約の自己負担額は、1事故につき5万円です。(自己負担額を変更する場合は保険料の割増引を行います。)使用不能損害担保特約には自己負担額を設定しません。ただし、免責日数および被害自動車1台ごとの限度額が自動的に適用されます。免責金額(自己負担額)の設定ご契約の方法てん補限度額の設定ご希望により、以下の特約をセットすることができます。被害自動車の使用不能に伴う代車費用や収益減少に基づく損害賠償金をお支払いします。(盗取、詐取による使用不能損害については、この特約をセットすることなく損害賠償金をお支払いします。)※この特約で対象となる使用不能損害は損害発生の4日目以降30日以内のものに限ります。また、被害自動車1台・1事故あたり10万円が限度となります。使用不能損害担保特約自動車修理業者がお客さまから預かった自動車について、その下請業者が保管または管理している間に損壊・紛失または盗取・詐取されたことに基づく損害賠償金をお支払いします。下請負人再寄託中担保特約施設所有管理者賠償責任保険昇降機賠償責任保険請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険受託者賠償責任保険自動車管理者賠償責任保険特約による補償(主なもの)ご契約にあたってご注意いただきたい点保険金をお支払いする場合お支払いする保険金の種類保険金をお支払いできない主な場合基本的な補償14

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です