マンション総合保険
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さらに大きな安心・・・5つの特約をご用意しています。①破損・汚損損害等補償特約②水災危険補償特約③設備損害補償特約④施設賠償責任補償特約⑤個人賠償責任保険 包括契約に関する特約管理組合の行事に従事中、玄関ホールのドアをこわしてしまった。集中豪雨により、近くの川が氾濫し、浸水で損害を受けた。配電盤がショートして破損した。マンションの外壁の一部が落下し、通行人にケガをさせた。ベランダから物が落ちて通行人にケガをさせた。地震保険でさらに安心。(                                 )マンション総合保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただきます。地震保険のご契約には、別途保険料が必要となります。 保険の対象 建物の地震保険の保険金額の全額(時価額が限度) 建物の地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) 建物の地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) 建物の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)●お支払いする保険金は……お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額が11兆3,000億円(平成29年1月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する11兆3,000億円の割合によって削減される場合があります。●保険金をお支払いできない主な場合は……地震等により保険の対象となる物が損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象となる物の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。●マンション総合保険の保険期間(ご契約期間)の途中から地震保険をご契約いただくことができます。●警戒宣言が発令された場合は……大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その地域内に所在する保険の対象となる物について、地震保険の新規・増額契約はお引き受けできません。●地震保険の割引制度について地震保険については、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が条件を満たす場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます。割引適用には所定の確認資料のご提出が必要です。なお、次の表の割引は重複して適用することはできません。●地震保険金額の設定方法は……◎地震保険の保険金額は住居1世帯ごとに次の算式にて設定してください。各世帯の地震保険金額=マンション総合保険(基本契約)の保険金額×各世帯の共有持分割合×30%~50%◎住居1世帯ごとに専有部分の地震保険金額と合計で5,000万円が引き受けの限度額となります。●地震保険をご契約されない場合は……地震保険をご契約されない場合は、地震・噴火による倒壊等の損害だけでなく、地震・噴火による火災損害(地震・噴火による延焼損害を含みます。)についても保険金をお支払いできません。●地震保険のお支払いは……地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物が下表の損害を受けた場合に限り地震保険金をお支払いします。(従って、これらに至らない損害の場合はお支払いできません。)(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)(注2)例えば以下の書類が対象となります。・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)・耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)など(注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。・「技術的審査適合証」において、“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できない場合・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合(注5)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。(注6)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等(注7)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 免震建築物割引(50%)割引の種類適用の条件必要な確認資料耐震診断割引(10%)耐震等級割引(等級に応じて10%、30%、50%)建築年割引(10%)●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注2)(注3)(注4)●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注5)および②「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できる書類(写)(注4)●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注6)が発行(注7)する書類(写)●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) (ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合。●対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合。●対象建物が、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合。対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。建  物全損大半損小半損一部損損害の程度お支払いする保険金

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