楽天損保の現状2019
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80保険料被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者から領収する金銭をいいます。保険料即収の原則保険契約時に保険料の全額を保険会社が領収しなければならないという原則をいいます。なお、保険料分割払特約など特に約定がある場合には、この原則は適用されません。保険料率保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額で表されています。例えば保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1パーミル(‰)」と表現されることがあります。 マ行                         マリン・ノンマリンマリンは「マリン・インシュアランス」の略で海上保険(船舶保険と貨物海上保険)をいいますが、通常、運送保険も含まれています。ノンマリンは「ノンマリン・インシュアランス」の略で、マリン以外の保険、すなわち火災保険・自動車保険・傷害保険などをいいます。満期返れい金満期戻総合保険(スーパージャンプ)などの積立保険において、保険期間が終了し、保険料全額の払い込みが完了している場合に、保険会社が保険契約者に支払う金銭をいい、その金額は契約時に定められています。免責保険金をお支払いできない場合です。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払義務を負いますが、特定の事柄が生じた時は例外としてその義務を免れることになっています。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故です。(「地震保険」等、商品により担保される場合があります。)免責金額保険契約者の自己負担額のことをいいます。保険会社は一定金額以下の小損害については保険金を支払わないと定めることがありますが、一定の金額に達した損害については、免責金額(自己負担額)を控除した金額をお支払いする方式と損害額の全額をお支払いする方式とがあります。免責条項保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。元受保険再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また、保険会社が個々の契約者と契約する全ての保険をさす場合があります。元受保険料元受保険契約により、保険会社が領収する保険料をいいます。 ヤ行                        予定利率積立保険の積立保険料部分については、満期返れい金を一定の率で割り引いて保険料を算出しています。この割引に用いられる計算利率を予定利率といいます。なお、実際の運用利回りが予定利率を上回った場合には契約者配当金として満期返れい金に上乗せして支払われることがあります。Ⅳ 損害保険用語の解説(50音順)

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