ドライブアシスト(個人用自動車保険) インターネット割引有
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17車内積載動産補償特約ファミリーバイク特約(人身傷害)・ファミリーバイク特約(自損傷害)対人賠償保険金対物賠償保険金人身傷害保険または自損事故傷害特約の各保険金車内積載動産保険金・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害 ・キャリアに固定された、またはルーフボックスに収納された個人所有の車内積載動産の盗難によって生じた損害・自転車、移動電話などの携帯式通信機器、ノート型パソコンなどの携帯式電子事務機器、通貨、手形その他の有価証券、印紙、切手、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、預金証書または貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、図案、鋳型、模型、証書、帳簿、勲章その他これらに準ずる物などに生じた損害など偶然な事故により、ご契約のお車の車内、トランクなどに積載された個人所有の日常動産(カメラ、ゴルフセットなど)に生じた損害に対し1事故につき、30万円(免責金額(自己負担額)5,000円)を限度に保険金をお支払いします。(ただし、車外キャリアに固定された動産の盗難を除きます。)・各補償種目で保険金をお支払いできない場合・補償を受けられる方が所有、使用または管理する原動機付自転車を、補償を受けられる方の業務のために、補償を受けられる方の使用人が運転している間に生じた事故・補償を受けられる方の使用者の所有する原動機付自転車を、その使用者の業務のために、補償を受けられる方が運転している間に生じた事故・補償を受けられる方が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故など個人賠償責任補償特  約個人賠償責任保険金その他・ご契約者、補償を受けられる方の故意によって生じた損害・弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害・次のいずれかに該当する事由によって補償を受けられる方が被った損害①職務遂行に直接起因する損害賠償責任②補償を受けられる方と同居する親族に対する損害賠償責任③補償を受けられる方が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任④航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任など上記の個人賠償責任保険金とは別に、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、示談交渉費用、協力義務費用、争訟費用をお支払いできる場合があります。記名被保険者やそのご家族の方等(注)が国内外における日常生活での偶然な事故(自動車事故を除きます。)により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき、国内での事故は無制限、国外での事故は1億円を限度に保険金をお支払いします。なお、国内で発生した事故については、弊社が行う示談交渉サービスをご利用いただけます。(注)記名被保険者およびそのご家族の方が責任無能力者の場合で、その親権者や監督義務者等が監督責任を負う場合は、その方を補償を受けられる方に含みます。※自動車事故による賠償責任については、その自動車保険の対人・対物賠償責任保険にてお支払いします。※自己負担額はありません。その他の補償お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要保険金をお支払いできない主な場合(*)自動車事故弁護士費用等補償特約弁護士費用 保険金・台風、洪水、高潮によって生じた損害・補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害・異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害・補償を受けられる方が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害・補償を受けられる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害・補償を受けられる方または補償を受けられる方の使用者の業務に使用される財物について生じた損害および業務に関連して受託した財物について生じた損害。ただし、ご契約のお車、ご家族が所有するお車、またはそれらのお車に積載された財物について生じた損害を除きます。・次のいずれかに該当する方ヘ損害賠償請求をするために生じた損害①補償を受けられる方の父母、配偶者またはお子様②補償を受けられる方の使用者。ただし、補償を受けられる方がその使用者の業務に従事している場合に限ります。③補償を受けられる方の使用者の業務にお車を使用している他の使用人。ただし、補償を受けられる方がその使用者の業務に従事している場合に限ります。などご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により、法律上の損害賠償責任を負う方へ損害賠償請求をするために弁護士に委任・相談などをされた場合に生じる費用のうち、弊社の承認を得て支出された費用について、次の金額を限度に保険金をお支払いします。なお、ご契約のお車以外の自動車に搭乗中や歩行中などの自動車事故であっても、記名被保険者およびそのご家族の方等(注)については、上記の保険金をお支払いします。①弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解、調停などにかかった実費について、1事故につき、被保険者1名あたり300万円※弁護士等に弁護士依頼費用が発生する委任を行う場合は、事前に委任契約の内容を書面で弊社に提出し、承認を得てください。※弁護士等への報酬を負担した場合は、弊社が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。②弁護士、司法書士、行政書士への法律相談にかかった実費について、1事故につき、被保険者1名あたり10万円※法律相談費用が発生する相談を行う場合は、事前に弊社に通知してください。(注)記名被保険者およびそのご家族の方がご契約のお車以外の自動車を運転中の場合は、搭乗中の方を補償を受けられる方に含みます。記名被保険者またはそのご家族の方が原動機付自転車(注)(他人から借用した原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故に対して対人・対物賠償、傷害についてはファミリーバイク特約(人身傷害)は人身傷害保険、ファミリーバイク特約(自損傷害)は自損事故傷害特約から保険金をお支払いします。(注)総排気量125cc以下の二輪自動車を含みます。ただし、総排気量50cc超125cc以下の側車付二輪自動車を除きます。

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