ドライブアシスト(個人用自動車保険)
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15ドライブアシスト(個人用自動車保険)でお支払いする主な保険金の概要お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要保険金をお支払いできない主な場合(*)ご契約のお車の事故により、他人の車や物に損害を与えたり、ご契約のお車を運転中に誤って線路に立ち入り、電車等を運行不能にしてしまったことにより、法律上の賠償責任を負った場合に、1事故につき、対物賠償責任保険金額を限度(注1)に保険金をお支払いします。お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要対人賠償責任保険対物賠償責任保険対物超過修理費用補償特約対人賠償保険金 対物賠償保険金 対物超過修理費用保険金対人臨時費用その他その他保険金をお支払いできない主な場合(*)《対人賠償責任保険・対物賠償責任保険共通》・ご契約者、記名被保険者、補償を受けられる方の故意によって生じた損害・弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害・台風、洪水、高潮によって生じた損害《対人賠償責任保険》次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって補償を受けられる方が被った損害・記名被保険者・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様・補償を受けられる方の父母、配偶者またはお子様・補償を受けられる方の業務に従事中の使用人・補償を受けられる方の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、補償を受けられる方がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。《対物賠償責任保険》次のいずれかに該当する方の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する方の所有、使用もしくは管理する電車等が運行不能になった場合・記名被保険者・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様・補償を受けられる方またはその父母、配偶者もしくはお子様など・対物賠償責任保険から保険金をお支払いできない事故・事故日の翌日から6か月以内に相手自動車が修理されない場合などご契約のお車の事故により、お車に搭乗中の方や歩行者など、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険などで支払われる金額を超過した損害に対して、相手の方1名につき、対人賠償保険金額を限度に保険金をお支払いします。(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用をいいます。上記の対人賠償保険金とは別に、被害者の方が死亡した場合に、被害者1名につき、15万円をお支払いします。上記の対人賠償保険金とは別に、示談交渉費用、協力義務費用、争訟費用、訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。上記の対物賠償保険金とは別に、示談交渉費用、協力義務費用、争訟費用、訴訟による遅延損害金をお支払いできる場合があります。ドライブアシスト(個人用自動車保険)で「保険金をお支払いする場合と保険金の概要」および「保険金をお支払いできない主な場合」をご説明します。なお、詳細は「ご契約のしおり」の「普通保険約款および特約」をご確認ください。その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または弊社までお問い合わせください。法律上の損害賠償責任の額損害防止のための費用など(注)自賠責保険などの支払額+-法律上の損害賠償責任の額損害防止のための費用など(注2)代位取得したものの価額+-保険証券記載の免責金額(自己負担額)-対物事故による相手自動車の修理費がその自動車の時価額を上回る場合に、修理費と時価額の差額にお客さまの過失割合を乗じた額、または50万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理された場合に限ります。相手方への賠償ご自身・同乗者の補償人身傷害保  険人身傷害保険金《人身傷害保険》・補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害・傷害・異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害・傷害・補償を受けられる方が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害・傷害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害・傷害・補償を受けられる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害・傷害《人身傷害車外危険補償特約をセットした人身傷害保険》・補償を受けられる方が、ご契約のお車以外の自動車で、かつ、記名被保険者またはそのご家族の方が所有または常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害・ご契約のお車以外の自動車のうち、記名被保険者またはそのご家族の方が、その使用者の業務のためにその使用者の所有する自動車を運転中に生じた損害などご契約のお車に搭乗中の方(注)が自動車事故により死傷された場合の治療費・休業損害・逸失利益・葬儀費などの損害に対して、過失割合にかかわらず補償を受けられる方1名につき、人身傷害保険金額を限度に保険金をお支払いします。(注)自動車専用道路等においてご契約のお車を一時的に離れている方を含みます。ただし、サービスエリア等でご契約のお車を離れている場合を除きます。(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。約款により算出された損害額損害防止のための費用など(注)自賠責保険など・労働災害補償制度などの合計額+-(注1)次のいずれかに該当する事故については、保険金額が1億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき1億円を限度額とします。・ご契約のお車またはご契約のお車がけん引中のお車に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故・航空機に対する事故(注2)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用、緊急措置費用、落下物取片づけ費用、原因者負担金をいいます。

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