ドライブアシスト(個人用自動車保険)
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16補償内容各種割引お支払い方法運転される方の範囲等級と型式別料率クラスロードアシスタンスお支払いする主な保険金の概要お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要保険金をお支払いできない主な場合(*)お車の補償お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要車両保険車両全損時臨時費用補償特約車両新車取得費用補償特約車両保険金車両全損時臨時費用保険金車両保険金(新車払)その他その他の補償お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要保険金をお支払いできない主な場合(*)保険金をお支払いできない主な場合(*)《車両保険・車両全損時臨時費用補償特約・車両新車取得費用補償特約共通》・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害・故障損害・国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害・ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害・タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます。)《車両新車取得費用補償特約》・盗難され発見されない場合・事故日の翌日から6か月以内に、新車の購入または修理をされない場合などご契約のお車の事故による損害に対して保険金をお支払いします。上記の車両保険金とは別に、損害防止費用、求償権保全手続費用、盗難事故のときの車両引取費用、共同海損の分担金をお支払いできる場合があります。新たに購入したご契約のお車が事故により、あらかじめ設定された新車価格の保険金額の50%以上の大きな損傷を被った場合に、その新車価格の保険金額を限度にお車の再購入費用または修理費をお支払いします。事故・故障時レンタカー費用保険金・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害・国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害・車両損害によるタイヤの単独損害・ご契約のお車が自力走行できる場合で、その損傷を修理されない場合・故障によるご契約のお車の修理工場への搬送が保険期間外に行われた場合・法令等により禁止されている改造または自動車製造業者の認めていない改造に起因する故障・凍結した路面、一時的な水たまり、轍または軟弱な地盤等の場所での使用に起因する走行不能などわだちご契約のお車が事故や故障により自力走行不能となり、かつ、レッカーけん引された場合、または事故や盗難(注)により使用不能となった場合に、レンタカーのご利用にかかった費用についてご契約時にお決めいただいた1日あたりの保険金日額を限度に保険金をお支払いします。補償する期間は、事故の場合は最長30日、故障の場合は最長15日となります。(注)部分品または付属品のみの盗難を除きます。車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%に相当する金額(1事故につき、20万円限度)をお支払いします。ご自身・同乗者の補償搭乗者傷害特約(部位・症状別払)搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)無保険車傷害特約医療保険金(部位・症状 別払)後遺障害保険金 死亡保険金無保険車傷害保険金・台風、洪水、高潮によって生じた損害・補償を受けられる方の父母、配偶者もしくはお子様の運転する無保険車によって補償を受けられる方が死亡または後遺障害を被られたことによって生じた損害・人身傷害保険の適用がある場合で、無保険車傷害特約および自賠責保険などでお支払いされる金額の合計額が人身傷害保険によりお支払いされる保険金を下回る場合などご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により後遺障害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死亡された場合に、補償を受けられる方1名につき、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。法律上の損害賠償責任の額損害防止のための費用など(注)自賠責保険など・対人賠償責任保険などの合計額+-ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により傷害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、以下の医療保険金(部位・症状別払)を定額でお支払いします。①治療給付金 : 入院・通院日数の合計が1日以上5日未満の場合は、一律1       万円をお支払いします。②入通院給付金 : 入院・通院日数の合計が5日以上となった場合は、1回の事故につき10万円をお支払いします。ただし、下表に該当する傷害を被られた場合は下表の区分に従い定められた額をお支払いします。ご契約のお車に搭乗中の方が、他の自動車との事故で死亡または後遺障害を被られ、他の自動車が無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に無保険車傷害保険金額を限度に保険金をお支払いします。人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約緊急支援費用保険金人身傷害保険の補償の対象となる方が、人身傷害保険から保険金をお支払いできる事故により死亡、または所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、一時的に必要となる生活費や育英費などを補償する緊急支援費用保険金として、補償の対象となる方およびその方が扶養する所定の方(注)に対して、補償を受けられる方1名につき、100万円をお支払いします。(注)扶養者の同居の親族または別居の未婚のお子様であり、かつ、次のいずれかに該当する方ア.満22才以下の未婚のお子様イ.アのほか身体または精神に障害があるため定職につくことができない方《人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約・搭乗者傷害特約(部位・症状別払)・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)共通》・補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害・傷害・異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害・傷害・補償を受けられる方が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害・傷害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害・傷害・補償を受けられる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害・傷害など部位および症状骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷支払保険金30万円50万円100万円【入通院給付金支払額基準(10万円超)】ずいずいたいしゅけいせきずいずいけいせきじんけっがいずがいずないけっしゅ事故・故障時レンタカー費用補償特約

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