homeassist201809
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割引制度について地震保険については、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下、「対象建物」といいます。)が下表の適用の条件を満たす場合は、所定の割引が適用されます。割引の適用には所定の確認資料の提出が必要です。なお、割引は重複して適用することはできません。(注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)(注2)例えば以下の書類が対象となります。・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)・耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)など                                                  (注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。(注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。・「技術的審査適合証」において、“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できない場合・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合(注5)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。(注6)平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。(注7)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等(注8)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。ホームアシストには、ご希望されない場合を除き、地震保険をセットでご契約いただきます。地震保険を単独でご契約することはできません。警戒宣言が発令された場合について大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません。対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下、「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する場合。●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注2)(注3)(注4)●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注5)および②「設計内容説明書」など“免震建築物であること”または“耐震等級”が確認できる書類(写)(注4)●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)(注6)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)割引の種類適用の条件必要な確認資料割引率耐震等級230%●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注7)が発行(注8)する書類(写)●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写)(ただし、いずれの資料も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)免震建築物割引耐震等級割引耐震等級350%耐震等級110%耐震診断割引建築年割引対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。●対象建物が、品確法に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合。●対象建物が、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合。対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。50%10%10%補償内容特 約保険の対象地震保険保険期間と保険料の払込方法ハウスアシスタンスサービスご注意いただきたい点よくあるご質問用語のご説明保険金のお支払条件・お支払方法保険金額保険金のお支払い例14

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