ホームアシスト(家庭総合保険)
21/24

損害額(修理費)(保険金額が限度)損害額(修理費)(保険金額が限度)損害額(修理費)(保険金額が限度。ただし、貴金属等は1事故について、1個または1組ごとに100万円限度)損害額(1事故1敷地内について、現金等は30万円限度、預貯金証書は300万円または家財、設備・じゅう什器等の保険金額のいずれか低い額が限度)損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)(建物は保険金額が限度、家財、設備・じゅう什器等および商品・製品等は支払限度額が限度)損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)(保険金額が限度)お支払いする損害保険金の額◆ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害◆火災等の事故の際における保険の対象の紛失・盗難による損害◆戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害◆地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害◆核燃料物質に起因する事故による損害◆保険の対象の欠陥◆保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害◆ねずみ食い、虫食い等◆保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害◆差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害◆保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害◆保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害◆詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害◆風、雨、雪、ひょう雹、砂じん塵その他これらに類するものの吹き込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害◆次に掲げる物に生じた損害・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡等・携帯電話等の移動体通信端末機器等・携帯式電子機器等・自転車および原動機付自転車等・動物および植物保険金をお支払いできない主な場合  不測かつ突発的な事故については、上記のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。お支払いする費用保険金等の額損害保険金×30%(1事故1敷地内について、500万円限度)実費 (1事故について、10万円限度)実費(1事故1敷地内について、10万円限度)損害保険金×20%(1事故1敷地内について、300万円限度)実費実費(1事故1敷地内について、保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度)保険金額×5%(1事故1敷地内について、300万円限度)なった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合場合保険契約が終了する場合に必要または有益な費用を支出した場合交換費用を支出した場合以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合る場合 (ただし、 はア.の場合のみ)の事故により保険金が支払われる場合は、イ.の場合に限ります。(注4)その給排水設備自体に生じた損害を除きます。(注5)水が溢れることをいいます。(注6)保険の対象が家財または設備・じゅう什器等の場合に補償します。する主な場合方法(損害保険金・費用保険金)補償内容特 約保険の対象地震保険保険期間と保険料の払込方法ハウスアシスタンスサービスご注意いただきたい点よくあるご質問用語のご説明保険金のお支払条件・お支払方法保険金額保険金のお支払い例20

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る