ホームアシスト(家庭総合保険)
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(ただし、 はア.の場合のみ)の事故により損害を被った場合場合で、協定再調達価額の70%以上100%未満の損害を被り、損害をお支払いする保険金の額実費(1事故1敷地内について、10万円限度)実費(保険期間中、100万円限度。ただし、保険期間が1年を超える場合、契約年度(注1)ごとに100万円限度)実費(保険期間中、20万円限度。ただし、保険期間が1年を超える場合、契約年度(注1)ごとに20万円限度)または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者にその事故原因の調査に関する必要かつ有益な費用を支出した場合類焼補償対象物の損害額。ただし、他に火災保険等がある場合は、損害額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いた額。(保険期間中、1億円限度。ただし、保険期間が1年を超える場合、契約年度(注1)ごとに1億円限度)対象物)に損害を与えた場合賠償金額(1事故について、保険証券等記載の支払限度額が限度)訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、を被った場合に保険金をお支払いします。賠償金額(1事故について、保険証券等記載の支払限度額が限度)訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。破損し、被保険者が借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任をする主な場合(ただし、 はア.の場合のみ)の事故により損害を被った場合損害額(修理費)(1事故について、100万円限度)実費-3,000円(1事故について、支払限度額300万円限度)被保険者が貸主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(壁、再発を防ぐために、建物の改造を行った場合〈 の事故の場合〉損害額(修理費)-免責金額(自己負担額)(1事故について、保険証券等記載の支払限度額が限度)〈上記以外の事故の場合〉損害額(修理費)(1事故について、100万円限度)実費(協定再調達価額または保険金額のいずれか低い額から損害保険金および譲渡額等を差し引いた額が限度)の子(注3)が日本国内または国外において、次のような事故により、他人運行不能にさせてしまった結果、法律上の損害賠償責任を負担すること賠償金額(1事故について、保険証券等記載の支払限度額が限度)訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。または責任無能力者に関する事故に限ります。)。の法定の監督義務者等を被保険者の範囲に含みます(責任無能力者に関する事故に限ります。)。・お支払方法(特約)補償内容特 約保険の対象地震保険保険期間と保険料の払込方法ハウスアシスタンスサービスご注意いただきたい点よくあるご質問用語のご説明保険金のお支払条件・お支払方法保険金額保険金のお支払い例水災リスク・インターネット割引22

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