建築ものがたり
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損害額保険証券記載の控除額(注1)5❶損害保険金用語のご説明▶水災:高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって、保険の目的について生じた損害。▶雪災:氷(ひょうを除きます。)または雪(豪雪または雪崩に限ります。)によって、保険の目的について生じた損害。〔保険の目的の復旧費用〕不測かつ突発的な事故により、保険の目的に生じた損害について、損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用。なお、工事用材料の調達単価については、復旧時の市場価額を基礎にして算出します。ただし、請負金額の内訳書を基礎とした場合の金額の120%を限度。〔支給材料の損害〕対象工事の請負金額に算入されていない支給材料については、請負金額の5%または50万円のいずれか高い金額を限度に復旧費に含めます。保険金の内容損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用(解体費用、取り壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用)。(損害保険金×10%を限度にお支払いします。)お支払いする保険金の種類と限度額●復旧費:●損害の発生または拡大防止費用:損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であったと認められる費用。●緊急避難措置費用(水災危険による事故の場合のみお支払いの対象):防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的について生じた損害に対する損害保険金。損害保険金が支払われる場合において、臨時に生ずる費用。(損害保険金×20%(1回の事故につき、300万円)を限度にお支払いします。)保険の目的の復旧のために、損害の生じた保険の目的以外の物の取り壊しを必要とする場合、それを取り壊し直前の状態に復旧するために要した費用。(1回の事故につき、300万円を限度にお支払いします。)保険の目的の復旧のために必要な残業、休日出勤および夜間勤務による割増賃金や、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を含みません。)などの費用。(1回の事故につき、100万円を限度にお支払いします。)❺・損害の発生または拡大の防止のために支出した費用のうち、必要または有益であった費用。・他人から損害賠償を受けることができる場合において、その権利の保全・行使のために支出した費用のうち、必要または有益であった費用。被害者に対して支払われる損害賠償金。(保険証券記載の金額を限度にお支払いします。)事故または行為による身体障害、財物損壊、純粋財物使用不能、人格権侵害が発生した場合において、弊社の書面による同意を得て支出した費用。(保険期間中300万円を限度にお支払いします。)事故による身体障害が発生した場合において、弊社の書面による同意を得て支出した見舞金・見舞品購入などの費用。(被害者1名につき10万円、かつ、保険期間中300万円を限度にお支払いします。)弊社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用。❺損害賠償責任に関する争訟(訴訟・仲裁・調停・和解等)について、弊社の書面による同意を得て支出した費用。損害賠償請求訴訟に対応するために、弊社の書面による同意を得て臨時に支出した社会通念上妥当な費用。(保険期間中300万円を限度にお支払いします。)事故により他人の身体障害が発生した場合において、弊社の同意を得て記名被保険者が支払う被害者の治療費用(葬祭費用を含みます。)。(被害者1名につき50万円、かつ、保険期間中300万円を限度にお支払いします。)❷●工事危険●賠償責任危険てん補限度額1事故保険期間中500万円500万円純粋財物使用不能危険500万円500万円人格権侵害危険〔免責金額〕担保危険(注1)(注2)(注3)(注4)保険証券記載の免責金額(自己負担額)が適用されます。「応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用および支出につきあらかじめ弊社の書面による同意を得た費用」については、賠償責任がない場合でもお支払いの対象となります。第三者治療等費用を支払った場合で、被保険者に賠償責任が発生するときは、支払われた第三者治療等費用は❶の損害賠償金に充当されます。第三者治療等費用は、完成後の賠償責任危険、純粋財物使用不能危険、人格権侵害危険の対象となる事故については支払われません。(注1)(注2)火災、落雷または破裂・爆発の場合は適用しません。なお、主たる工事が設備工事の場合は「2万円」となります。水災および雪災による損害の場合等はお支払いの対象外です。(注3)(注4)陸上輸送中、荷卸中の事故による損害の場合はお支払いの対象外です。水災による損害の場合のみお支払いします。塗料の飛散・拡散損害による賠償責任危険「10万円」と「工事中の賠償責任危険」に設定された免責金額のいずれか高い額100万円同左同左次のいずれかより選択 ①1億円 ②2億円 ③3億円工事中の賠償責任危険❷❸❹❼❽❻❶❸❹❶保険金の種類保険金の内容保険金の種類❸臨時費用 保険金支給材料の損害損害の発生または拡大防止費用(注2)緊急避難措置費用保険の目的の復旧費用損害の生じた目的物に残存物がある場合、残存物の価額(注4)(注2)(注2)(注3)(注2)(注3)〔建設工事、設備工事〕1回の事故につき、当該工事の請負金額を限度〔土木工事〕1回の事故につき、当該工事の請負金額または1,000万円のいずれか低い額特別費用協力費用残存物取片付け費用保険金損害拡大防止軽減費用求償権保全費用(注1)(注2)緊急対応費用被害者見舞費用訴訟対応費用第三者治療等費用(注3)(注4)争訟費用損害賠償金(注1)臨時費用保険金保険の目的以外の原状復旧費用損害保険金(※)❸~❽の費用については、賠償責任がない場合でもお支払いの対象となります。同左工事中の賠償責任危険に同じ完成後の賠償責任危険お支払いする保険金❹保険の目的以外 の原状復旧費用❺特別費用「陸上輸送中」と「荷卸中」の事故による損害に対しては❶~❸を合計して100万円が限度❷残存物取片付け 費用保険金(注2)損害保険金の限度額

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