リビングアシスト(リビングアシスト総合保険)
4/6

保険金のお支払条件・お支払方法ア.保険の対象(明記物件を除きます)について生じた盗取・損傷・汚損台風、暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ、落石等により再調達価額の30%以上の損害が生じた場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水による損害が生じた場合損害額(修理費)-1万円(自己負担額)(1事故について、50万円限度)損害額(1事故1敷地内について、現金等は20万円限度、預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度)地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合、または保険の対象が全焼となった場合保険の対象を収容する建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合損害保険金×20%(1事故1敷地内について、300万円限度)保険金額×5%(1事故1敷地内について、300万円限度)実費(1事故1敷地内について、10万円限度)特約の種類保険金をお支払いする主な場合お支払いする保険金の額被保険者が日本国内または国外において次のような事故により他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合●本人の居住の用に供される保険契約証等記載の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故類焼補償対象物の損害額。ただし、他に火災保険等がある場合は、損害額から他の保険契約で支払われる保険金を差し引いた額。(保険期間を通じて、1億円限度)損害賠償金の額(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。保険金をお支払いできない主な場合上記  の事故で損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した場合上記 から (  ウ.を除く)の事故により保険金が支払われる場合で、保険契約が終了する場合〈  の事故の場合〉損害額(修理費)-1万円(自己負担額)(1事故について、50万円限度)〈上記以外の事故の場合〉損害額(修理費)(1事故について、100万円限度)偶然な事故により被保険者の借用する住宅が破損し、被保険者が借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合◆ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害◆火災等の事故の際における保険の対象の紛失・盗難による損害◆戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害◆地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害◆核燃料物質に起因する事故による損害◆保険の対象の欠陥◆保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害◆ねずみ食い、虫食い等◆保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害不測かつ突発的な事故については、上記のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。◆差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害◆保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害◆保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害◆詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害◆風、雨、雪、ひょう雹、砂じん塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害損害額(修理費)(1事故について、1個または1組ごとに100万円が限度)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊等騒じょう擾・集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為風災・ひょう雹災・雪災給排水設備・他人の戸室で生じた事故による水濡れお支払いする保険金の額錠前交換費用保険金損害保険金費用保険金の種類保険金をお支払いする主な場合火災、落雷、破裂・爆発地震火災費用保険金保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって第三者の所有物の滅失、損傷または汚損し見舞費用が発生した場合偶然な事故により、住宅建物が損害を受け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(貸主に対する法律上の損害賠償責任および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。)持ち出し家財の補償上記  から  (  ウ.を除く)の事故で保険金が支払われる場合保険の対象を収容する建物が損害を受け、保険の対象である家財が前記  から  、  、  の事故により保険価額の30%以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペットを同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合上記  から  、  の事故で保険金が支払われる場合損害防止費用損害額(修理費)(保険金額が限度)イ.明記物件について生じた盗取・損傷・汚損ウ.保険の対象を収容する建物内における現金等、預貯金証書の盗難盗難による盗取・損傷・汚損水災損害額(修理費)(保険金額が限度)不測かつ突発的な事故(破損・汚損)保険の対象を収容する建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内において上記  から  (ただし、  はア.イ.の場合のみ)の事故により損害を被った場合損害保険金×30%(100万円限度)臨時費用保険金実費(損害保険金×10%限度)残存物取片づけ費用保険金20万円×被災世帯数(保険金額の20%限度)失火見舞費用保険金実費(1事故1敷地内について、100万円限度)特別費用保険金実費実費(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)修理費用保険金個人賠償責任補償特約損害賠償金の額(1事故について、保険契約証等記載の支払限度額が限度)訴訟費用、弁護士費用、示談費用等は別途お支払いします。借家人賠償責任補償特約類焼損害補償特約保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅やその家財(類焼補償対象物)に損害を与えた場合緊急時仮住い費用保険金

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る