PAP(総合自動車保険)
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18補償内容各種割引お支払い方法運転される方の範囲等級と型式別料率クラスロードアシスタンスお支払いする主な保険金の概要お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要保険金をお支払いできない主な場合(*)その他の補償(*)次の場合には、補償項目を問わず保険金をお支払いすることはできません。・戦争、外国の武力行使、革命、内乱などによって生じた損害・傷害・地震、噴火、津波によって生じた損害・傷害、核燃料物質などによって生じた損害・傷害。ただし、車両地震特約がセットされている場合、地震、噴火、津波によって生じた損害については、車両保険、車両全損時臨時費用補償特約、車両新車取得費用補償特約の保険金をお支払いします。・お車を競技・曲技・試験のために使用すること、または競技・曲技・試験を行うことを目的とする場所で救急、消防、事故処理、補修、清掃など以外のために使用することによって生じた損害●賠償事故(対人賠償・対物賠償・個人賠償)において、弊社は補償を受けられる方と相手の方との示談交渉の進め方やその内容についてのご相談、示談書の作成についての援助など、事故解決のためのお手伝いをします。●賠償事故(対人賠償・対物賠償・個人賠償)において、補償を受けられる方および相手の方の同意を得られれば、弊社が補償の対象となる方のために示談交渉をお引き受けします。ただし、補償を受けられる方が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合、補償を受けられる方が負担する損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合または免責金額(自己負担額)を明らかに下回る場合、法律上の損害賠償責任が発生しない場合(相手の方の一方的な過失事故など)、補償を受けられる方と弊社で解決条件が合意できない場合などには、弊社は相手の方との示談交渉はできません。用語・略称ご説明「総合自動車保険」のペットネームです。保険証券に記載されるご契約のお車を主に使用される方をいいます。婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。下記の方をいいます。① 記名被保険者の配偶者② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様(注)(注)「未婚のお子様」とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がないお子様をいいます。ご契約の車両保険の保険価額を超える損害額となる場合、または修理費が保険価額以上となる場合をいい、ご契約のお車が盗難され発見できなかった場合を含みます。自力で走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。※「同居」とは、同一の家屋に居住していることをいい、同一生計や扶養関係は問いません。各保険・特約の補償を受けられる方をいいます。(普通保険約款では「被保険者」といいます。)「対物賠償保険の超過修理費用補償特約」をいいます。「人身傷害保険の車外危険補償特約」をいいます。「搭乗者傷害の医療保険金倍額払に関する特約」をいいます。『自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)』と「車両危険限定補償特約(A)」をあわせてセットした車両保険をいいます。自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用〔普通(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)・小型・軽四輪〕貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。「車両保険の無過失事故に関する特約」をいいます。「車両緊急時搬送・引取費用補償特約」をいいます。『地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約』をいいます。PAP記名被保険者配偶者ご家族全損自力走行不能同居の親族補償を受けられる方対物超過修理費用補償特約人身傷害車外危険補償特約搭乗者傷害医療保険金倍額払特約車対車+A自家用8車種車両保険無過失事故特約ロードアシスタンス特約車両地震特約用語・略称のご説明賠償事故解決のため弊社がお手伝いする内容相手の方からの直接請求賠償事故(対人賠償・対物賠償・個人賠償)で、弊社より補償を受けられる方に保険金をお支払いできる場合は、その金額の範囲内で相手の方は損害賠償額を直接弊社に請求できます。搬送・引取費用保険金わだちロードアシスタンス特約・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響のあるおそれがある状態での運転により生じた損害・詐欺または横領により生じた損害・車両損害によるタイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難を除きます。)・故障によるご契約のお車の修理工場への搬送が保険期間外に行われた場合・法令等により禁止されている改造または自動車製造業者の認めていない改造に起因する故障・凍結した路面、一時的な水たまり、轍または軟弱な地盤等の場所での使用に起因する走行不能などご契約のお車が事故や故障により自力走行不能となった場合に、事故・故障現場から修理工場への搬送(レッカーけん引)費用、落輪時のクレーン作業費用、修理完了後のお車の引取費用を1事案につき20万円を限度に補償します。

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