PAP(総合自動車保険)
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16補償内容各種割引お支払い方法運転される方の範囲等級と型式別料率クラスロードアシスタンスお支払いする主な保険金の概要お車の補償お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要車両保険車両全損時臨時費用補償特約車両新車取得費用補償特約車両保険金車両全損時臨時費用保険金車両保険金(新車払)その他保険金をお支払いできない主な場合(*)《車両保険・車両全損時臨時費用補償特約・車両新車取得費用補償特約共通》・ご契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害・故障損害・国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害・ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害・タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます。)《車両新車取得費用補償特約》・盗難され発見されない場合・事故日の翌日から6か月以内に、新車の購入または修理をされない場合などご契約のお車の事故による損害に対して保険金をお支払いします。上記の車両保険金とは別に、損害防止費用、求償権保全手続費用、盗難事故のときの車両引取費用、共同海損の分担金をお支払いできる場合があります。新たに購入したご契約のお車が事故により、あらかじめ設定された新車価格の保険金額の50%以上の大きな損傷を被った場合に、その新車価格の保険金額を限度にお車の再購入費用または修理費をお支払いします。車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%に相当する金額(1事故につき、20万円限度)をお支払いします。ご自身・同乗者の補償お支払いする保険金の種類補償項目保険金をお支払いする場合と保険金の概要人身傷害保  険搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)自損事故傷害特約無保険車傷害特約人身傷害保険金後遺障害保険金 医療保険金(日数払)死亡保険金死亡保険金後遺障害保険金医療保険金介護費用保険金無保険車傷害保険金保険金をお支払いできない主な場合(*)《人身傷害保険・搭乗者傷害特約(部位・症状別払)・搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)・搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)・自損事故傷害特約共通》・補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害・傷害・異常かつ危険な方法でお車に搭乗中に生じた損害・傷害・補償を受けられる方が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に搭乗中に生じた損害・傷害・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬などによる運転により生じた損害・傷害・補償を受けられる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為により生じた損害・傷害《人身傷害車外危険補償特約をセットした人身傷害保険》・補償を受けられる方が、ご契約のお車以外の自動車で、かつ、記名被保険者またはそのご家族の方が所有または常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害・ご契約のお車以外の自動車のうち、記名被保険者またはそのご家族の方が、その使用者の業務のためにその使用者の所有する自動車を運転中に生じた損害《自損事故傷害特約》・自賠責保険などまたは人身傷害保険の保険金がお支払いされる場合など・台風、洪水、高潮によって生じた損害・補償を受けられる方の父母、配偶者もしくはお子様の運転する無保険車によって補償を受けられる方が死亡または後遺障害を被られたことによって生じた損害・人身傷害保険の適用がある場合で、無保険車傷害特約および自賠責保険などでお支払いされる金額の合計額が人身傷害保険によりお支払いされる保険金を下回る場合などご契約のお車に搭乗中の方(注)が自動車事故により死傷された場合の治療費・休業損害・逸失利益・葬儀費などの損害に対して、過失割合にかかわらず補償を受けられる方1名につき、人身傷害保険金額を限度に保険金をお支払いします。(注)自動車専用道路等においてご契約のお車を一時的に離れている方を含みます。ただし、サービスエリア等でご契約のお車を離れている場合を除きます。(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。搭乗者傷害特約(部位・症状別払)でお支払いする医療保険金(部位・症状別払)に代えて、日常の生活・業務ができる程度に回復するまでの入院・通院日数(注)にあらかじめ設定された入院保険金日額・通院保険金日額を乗じた金額を医療保険金としてお支払いします。(注)事故日を含めて180日以内の入院・通院に限ります。ただし、通院    日数は90日を上限とします。自損事故(自賠責保険または人身傷害保険からお支払いを受けることができない事故をいいます。以下同様とします。)により死亡された場合に、補償を受けられる方1名につき、1,500万円をお支払いします。自損事故により入院・通院される場合に、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの入院・通院日数に応じて、補償を受けられる方1名につき、1日あたり入院6,000円、通院4,000円をお支払いします(100万円限度)。自損事故により後遺障害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、後遺障害の程度に応じて、50万円~2,000万円をお支払いします。自損事故により所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、上記の後遺障害保険金とは別に、補償を受けられる方1名につき、200万円をお支払いします。ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により後遺障害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により死亡された場合に、補償を受けられる方1名につき、死亡保険金額の全額をお支払いします。約款により算出された損害額損害防止のための費用など(注)自賠責保険など・労働災害補償制度などの合計額+-(注)「損害防止のための費用など」とは、損害防止費用、求償権保全手続費用をいいます。法律上の損害賠償責任の額損害防止のための費用など(注)自賠責保険など・対人賠償責任保険などの合計額+-ご契約のお車に搭乗中の方が、他の自動車との事故で死亡または後遺障害を被られ、他の自動車が無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に無保険車傷害保険金額を限度に保険金をお支払いします。搭乗者傷害特約(部位・症状別払)ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故により傷害を被られた場合に、補償を受けられる方1名につき、以下の医療保険金(部位・症状別払)を定額でお支払いします。①治療給付金 : 入院・通院日数の合計が1日以上5日未満の場合は、一律1       万円をお支払いします。②入通院給付金 : 入院・通院日数の合計が5日以上となった場合は、1回の事故につき10万円をお支払いします。ただし、下表に該当する傷害を被られた場合は下表の区分に従い定められた額をお支払いします。部位および症状骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷支払保険金 30万円 50万円100万円【入通院給付金支払額基準(10万円超)】ずいずいたいしゅけいせきずいずいけいせきじんけっがいずがいずないけっしゅ医療保険金(部位・症状 別払)

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