パーソナルアシスト(傷害総合保険)
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保険金の種類保険金をお支払いする場合お支払いする保険金保険金をお支払いできない主な場合事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)お支払いする保険金について死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のないときは被保険者の法定相続人)にお支払いします。※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた額をお支払いします。事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%をお支払いします。事故によるケガのため、入院された場合事故の発生日からその日を含めて1,000日以内の入院日数1日につき、入院保険金日額をお支払いします。事故によるケガの治療のために、事故の発生日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において手術を受けられた場合①入院中に受けた手術:入院保険金日額×10②上記①以外の手術:入院保険金日額×5ただし、1事故に起因するケガについて1回の手術に限ります。事故によるケガのため、通院された場合事故の発生日からその日を含めて1,000日以内の通院日数1日につき、90日を限度として通院保険金日額をお支払いします。事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害が生じ、医師の診断により約款に規定する要介護状態と認められた場合事故の発生日から181日目以降の要介護期間に対して、要介護状態であるかぎり、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。(要介護期間に端日数がある場合は、日割計算します。)犯罪被害による事故(人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故)またはひき逃げによる事故のため、死亡または重度の後遺障害を被った場合逸失利益や精神的損害等の実際の損害額(普通保険約款に規定する算定基準によります。)から、次の項目がある場合には、その金額を差し引き、1回の事故につき、被害事故補償保険金額を限度に保険金をお支払いします。①自賠責保険等からの給付②対人賠償保険(共済)からの給付③加害者等から取得した賠償金④労働者災害補償制度による給付⑤犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付⑥その他同種の保険(共済)からの給付①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ②無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ③脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ⑤戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等によるケガ ⑥山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によるケガ(注1)(注2)(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。グライダーおよび飛行船を含みません。モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を含みません。※保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。※保険期間が1年を超えるご契約の場合は、各保険年度ごとに死亡・後遺障害保険金額が限度となります。⑦妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置によるケガ⑧けい頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものなど①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故③戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等による事故④けい頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの⑤被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故ア.被保険者の配偶者イ.被保険者の直系血族ウ.被保険者の3親等以内の親族エ.被保険者の同居の親族     など●「ケガ」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。マイセルフコースマイセルフセーフティコースお子さま向けコース家族向けプラン通院保険金入院保険金被害事故補償保険金手術保険金死亡保険金後遺障害保険金介護保険金特約(オプション)保険金をお支払いする場合お支払いする保険金保険金をお支払いできない主な場合死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金に同じ。ただし、④を除きます。地震もしくは噴火またはこれらによる津波(随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故を含みます。)によりケガを負い、上記 ~ の「保険金をお支払いする場合」に該当するとき上記 ~ の死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金をお支払いします。※損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ弊社にご相談ください。なお、日本国内において発生した賠償事故については、「示談交渉サービス」をご利用いただけます。※他の保険契約等から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。被保険者(*1)が、国内、国外を問わず次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合①被保険者本人(*2)の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故②被保険者(*1)の日常生活に起因する偶然な事故1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、保険金をお支払いします。また、訴訟費用、損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、緊急措置に要した費用等もお支払いできることがあります。①故意、暴行、殴打による損害賠償責任②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った損害賠償責任③職務遂行に直接起因する損害賠償責任④戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等による損害賠償責任 ⑤同居の親族に対する損害賠償責任⑥心神喪失に起因する損害賠償責任⑦自動車、航空機、船舶、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑧他人から借りたり、預かったりした物に生じた損害賠償責任       など天災危険補償特約個人賠償責任補償特約11

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