パーソナルアシスト(傷害総合保険)
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特約(オプション)保険金をお支払いする場合お支払いする保険金保険金をお支払いできない主な場合次のいずれかに該当した場合①被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した場合②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合③急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などにより確認された場合④被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院された場合保険契約者、被保険者または被保険者の親族の方が支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は保険期間を通じて救援者費用等保険金額が限度となります。また、保険期間が1年を超えるご契約の場合は、保険年度ごとに救援者費用等保険金額が限度となります。①捜索救助費用②現地(注)に赴く被保険者の親族の交通費(2名分まで)、現地(注)でのホテル客室料(2名分までかつ1名につき14日分まで)③現地(注)からの移送費用④諸雑費(左記①~④に該当する事由が国外で発生した場合20万円限度、左記①~④に該当する事由が国内で発生した場合3万円限度)(注)事故発生地または被保険者の収容地をいいます。死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金に同じ。外出中に偶然な事故により、被保険者が所有し携行する身の回り品(携行品)に損害が生じた場合※次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。①船舶・航空機・自動車・バイク・ゴーカート②自転車・サーフボード・ラジコン模型③携帯電話・携帯型パソコン④義歯・コンタクトレンズ・眼鏡⑤動物・植物⑥手形・印紙・切手⑦預金証書・クレジットカード など被害物の時価(注)を基準に算定した損害額から自己負担額(1事故につき3,000円)を控除した額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。また、保険期間が1年を超えるご契約の場合は、保険年度ごとに携行品損害保険金額が限度となります。(注)同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。※1個、1組または1対のものについては10万円、現金・乗車券・宿泊券などについては合計5万円を限度とします。①故意または重大な過失による事故②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故③ねずみ食い、虫食い④自然の消耗または性質による変質・変色、欠陥⑤機能に支障のない擦傷・塗料のはがれ等⑥電気的・機械的事故、置き忘れまたは紛失              など(*1)(*2)(*3)個人賠償責任補償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。責任無能力者等の場合はその親権者等を含みます。なお、「本人」は申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。(プラン共通)●本人 ●本人の配偶者 ●本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。「お子さま向けコース」では、育英費用補償特約および学業費用補償特約の両方、もしくはどちらか一方をセットします。死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金に同じ。日射または熱射により身体に障害を負い、左記 ~ の「保険金をお支払いする場合」に該当するとき左記 ~ の死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金をお支払いします。〈学資費用保険金〉被保険者が支払対象期間中(注)に学資費用(授業料等の学校に納付する費用で在学期間中に毎年必要な費用)を負担した場合に、支払対象期間中(注)の支払年度ごとに学資費用保険金額を限度として、負担した学資費用の実額をお支払いします。〈進学費用保険金〉被保険者が支払対象期間中(注)に進学費用(進学する学校に納付する費用のうち、入学金や納付が義務付けられている学資費用以外の費用)を負担した場合に、支払対象期間(注)を通じて進学費用保険金額を限度として、負担した進学費用の実額をお支払いします。(注)扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から学業費用をお支払いする期間の終期までをいいます。《育英費用補償特約・学業費用補償特約共通》「被保険者の扶養者」が、事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)または重度後遺障害が生じたために、被保険者が扶養者に扶養されなくなった場合育英費用保険金額の全額をお支払いします。①保険契約者、被保険者、扶養者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ②扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ③扶養者の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ④扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ⑤妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置によるケガ⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ⑦戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等によるケガ⑧扶養者が死亡または重度後遺障害の状態となったときに、被保険者を扶養していない場合               などお子さま向けコースの特約熱中症危険補償特約学業費用補償特約(*3)育英費用補償特約(*3)救援者費用等補償特約携行品損害補償特約12

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