パーソナルアシスト(傷害総合保険)
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上記 ~ の死亡保険金、部位・症状別保険金をお支地震もしくは噴火またはこれらによる津波(随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故を含みます。)によりケガを負い、上記 ~ の「保険金をお支払いする場合」に該当するとき22お支払いするマイセルフコースシニア向けコース保険金の種類特約(オプション)保険金をお支払いする場合(*1)個人賠償責任補償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。責任無能力者等の場合はその親権者等を含みます。なお、「本人」は申込書の被保険者欄に記●本人 ●本人の配偶者 ●本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(*2)申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人お支払いします。事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に医師の治療を受けられた場合①治療日数の合計が1日以上で、かつ、5日未満の場合は、します。②治療日数の合計が5日以上の場合は、部位・症状別保険金支払倍率(5~120倍)を乗じた額をお支払い被害物の時価(注)を基準に算定した損害額から自己負担お支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、となります。また、保険期間が1年を超えるご契約の場限度となります。犯罪被害による事故(人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故)またはひき逃げによる事故のため、死亡または重度の後遺障害を被った場合被保険者(*1)が、国内、国外を問わず次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合①被保険者本人(*2)の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故②被保険者(*1)の日常生活に起因する偶然な事故逸失利益や精神的損害等の実際の損害額(普通保険次の項目がある場合には、その金額を差し引き、1回の保険金をお支払いします。①自賠責保険等からの給付②対人賠償保険(共済)からの給付③加害者等から取得した賠償金④労働者災害補償制度による給付⑤犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の⑥その他同種の保険(共済)からの給付(注)同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用※1個、1組または1対のものについては10万円、現金・乗します。1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、があります。※損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするとき国内において発生した賠償事故については、「示談交渉※他の保険契約等から保険金が支払われた場合には、保険※次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。①船舶・航空機・自動車・バイク・ゴーカート②自転車・サーフボード・ラジコン模型③携帯電話・携帯型パソコン④義歯・コンタクトレンズ・眼鏡⑤動物・植物⑥手形・印紙・切手⑦預金証書・クレジットカードなど外出中に偶然な事故により、被保険者が所有し携行する身の回り品(携行品)に損害が生じた場合お支払いする被害事故補償保険金部位・症状別保険金死亡保険金個人賠償責任補償特約携行品損害補償特約天災危険補償特約●「ケガ」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。11

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