パーソナルアシスト(傷害総合保険)
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払いします。保険金について保険金をお支払いできない主な場合載の方をいいます。(指定のないときは被保険者の法定相続人)に部位・症状別保険金額を1倍した額をお支払い保険金額に、傷害を被った部位・症状に対するします。額(1事故につき3,000円)を控除した額を保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度合は、保険年度ごとに携行品損害保険金額が約款に規定する算定基準によります。)から、事故につき、被害事故補償保険金額を限度に支援に関する法律からの給付①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ②無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ③脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ④戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等によるケガ⑤山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によるケガ(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2)グライダーおよび飛行船を含みません。(注3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を含みません。⑥妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置によるケガ⑦けい頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものなど①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故②戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等による事故③けい頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの④被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故ア.被保険者の配偶者イ.被保険者の直系血族ウ.被保険者の3親等以内の親族エ.被保険者の同居の親族     など①故意または重大な過失による事故②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故③ねずみ食い、虫食い④自然の消耗または性質による変質・変色、欠陥⑤機能に支障のない擦傷・塗料のはがれ等⑥電気的・機械的事故、置き忘れまたは紛失など①故意、暴行、殴打による損害賠償責任②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った損害賠償責任③職務遂行に直接起因する損害賠償責任④戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等による損害賠償責任 ⑤同居の親族に対する損害賠償責任⑥心神喪失に起因する損害賠償責任⑦自動車、航空機、船舶、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑧他人から借りたり、預かったりした物に生じた損害賠償責任                  など死亡保険金、部位・症状別保険金に同じ。による消耗分を差し引いた金額をいいます。車券・宿泊券などについては合計5万円を限度と保険金をお支払いします。また、訴訟費用、損害緊急措置に要した費用等もお支払いできることは、あらかじめ弊社にご相談ください。なお、日本サービス」をご利用いただけます。金が差し引かれることがあります。保険金12

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