店舗総合保険
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★こんなときにお役に立ちます。台風等で、ものが飛んできて窓ガラスが割れた。ⅠⅠⅠ約ⅠⅠ 「借家人賠償責任補償特約」がセットされた契約にのみセットできます。与損払の(1)①個人所有の併用住宅建物の場合は、一つの建物の合計床面積が660㎡未満であり、かつ、作業割増の対象となる作業場以外の建物です。②上記①以外の場合は、一つの建物の合計床面積が1,500㎡未満の建物です。(2)家財はすべて対象となります。損害額の全額を再調達価額(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)でお支払いする価額協定保険特約付きのご契約をおすすめいたします。(1)ご契約の際に、お客さまと弊社が保険の対象とする建物、家財を再調達価額で評価し、その評価額を協定します。ただし、家財の中に明記物件(1点30万円を超える貴金属や、美術品等で明記されたもの)があれば、再調達価額で評価した家財とは別に時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額)で評価します。(2)保険金額は、(1)で評価した額の100%、80%または60%(ただし、家財は100%のみとなります。)の中からお選びください。木造建物については、万全を期すために、100%のご契約をおすすめします。セットする特約です。)事務所、店舗併用住宅に使用される建物と⑱保険契約が終了する場合の 特別費用 価額協定保険特約付きの場合 )( 対象となります。⑥給排水設備の事故 または他人の戸室で生 じた事故による水濡れ  ⑧盗難 (商品・製品等は除きます。)⑨通貨・預貯金証書の 屋内での盗難⑩持ち出し家財の損害⑯損害防止費用⑰修理付帯費用費用、什器等の動産が対象です。■①~⑧の1回の事故で支払われた損害保険金が保険金額の80%以下であれば、保険 金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。損害額(修理費)×(                   )ただし、お支払いする保険金は、損害額または保険金額のいずれか低い額が限度です。 保険金額保険価額(時価額)×80%⑦騒擾、集団行動、 労働争議に伴う暴力行為じょう◎ご契約の対象は、建物またはそれに収容される家財です。ではありません。修理費用補償特約価額協定保険(新価)特約をおすすめします。火災、風災や盗難等の事故により、借りている建物に損害が生じた場合、賃貸借契約に基づき自分で修理しなければならない場合があります。そのような場合の費用をお支払いします。(自己負担額3,000円)この特約でお支払いできるのは、賃貸借契約書上で借主の修理義務が定められている場合に限ります。(保険金の支払いにより保険契約が終了する場合、上記の⑱特別費用保険 金としてお支払額(損害保険金)の10%を上乗せしてお支払いします。)

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