店舗総合保険
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保険金のお支払条件・お支払方法保険の対象用   途現   金生 活 用家   財20万円業 務 用設備・じゅう什器等30万円お支払限度額200万円または家財の保険金額のいずれか低い額300万円または設備・じゅう什器等の保険金額のいずれか低い額◎災害(事故)による損害〔損害保険金〕①火災②落雷③破裂・爆発(給排水管等の凍結による破裂およびボイラの 破裂・爆発によるボイラ自体の損害は対象外)④風災・ひょう雹災・雪災(損害額が20万円以上となった場合)⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等(航空機のつい墜落、車両の飛び込み等)⑥給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ※給排水設備自体に生じた損害は支払い対象になりません。⑦騒じょう擾・労働争議に伴う破壊行為①~⑦の損害については、次の計算式による保険金をお支払いします。(保険金額が限度)(a)保険金額が保険価額(時価額)の80%以上のとき……損害保険金=時価額による損害額(修理費)(b)保険金額が保険価額(時価額)の80%未満のとき……⑧盗難(盗難による建物および屋内の動産の盗取、損傷、汚損)(a)建物、家財、設備・じゅう什器等…上記①~⑦と同じお支払方法によります。(b)1点30万円を超える貴金属・美術品等…上記(a)と同じ。ただし、1事故について、1個または1組ごとに100万円が限度となります。(明記して保険の対象とした場合)※商品・製品等の盗難による損害は保険金をお支払いしません。⑨現金・預貯金証書の屋内での盗難次のお支払限度額(1事故)の範囲内で、実際の損害額をお支払いします。⑩水災(豪雨等による洪水、高潮等)建物、家財…(a)損害額が保険価額の30%以上となった場合(b)床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で、損害額が保険価額の15%以上30%未満となった場合(c)床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で、損害額が保険価額の15%未満となった場合設備・じゅう什器等、商品等…(d)床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水による損害※床下浸水かつ地盤面より45cmを超えない浸水による損害は支払い対象になりません。※損害の認定は、建物はその建物ごとに、また、家財、設備・じゅう什器等の動産はその動産を収容する建物ごとに行います。支払方法は、左記(b)の場合(建物・家財)…保険金=保険金額×10%※1事故・1敷地内について、200万円限度左記(c)の場合(建物・家財)…保険金=保険金額×5%左記(d)の場合(設備・じゅう什器等、商品等)…保険金=保険金額×5%※左記(c)(d)を合わせ、保険金は1事故・1敷地内について、100万円が限度※左記(b)と(c)(d)を合わせ、保険金は1事故・1敷地内について、200万円が限度◎災害(事故)に伴う費用〔費用保険金〕⑪臨時費用左記①~⑦によるお支払額(損害保険金)の30%をプラスしてお支払いします。(1事故・1敷地内について、500万円限度)⑫残存物取片づけ費用左記①~⑦によるお支払額(損害保険金)の10%の範囲内で実際に支出された額をお支払いします。⑬失火見舞費用保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって他人の所有物が滅失、損傷または汚損した場合に、見舞金等の費用として、被災世帯・法人数に20万円を乗じて得た額をお支払いします。(1事故について、保険金額の20%が限度)⑭地震火災費用地震・噴火等を原因とする火災による損害が次に該当する場合は、保険金額の5%をお支払いします。(1事故・1敷地内について、300万円限度)⑮損害防止費用左記①~③の事故による損害の発生または拡大の防止のために支出された必要または有益な所定の費用をお支払いします。⑯修理付帯費用左記①~③の事故により損害が生じた結果、復旧にあたり保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な所定の費用(代替物の賃借費用等。ただし、居住の用に供する部分に係わる費用を除きます。)をお支払いします。(1事故・1敷地内について、保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)時価額による損害額(修理費)保険価額(時価額)上記(a)の場合(建物・家財)…×70%保険金=保険金額×保険の対象建   物家   財設備・じゅう什器等、商品等半焼以上全焼または収容する建物が半焼以上収容する建物が半焼以上お支払いの条件保険金額保険価額(時価額)×80%損害保険金=時価額による      損害額(修理費)×

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