自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自賠責保険の概要
- 1.自動車、バイク(原動機付自転車)や軽二輪自動車などを運行する場合には、法律(自動車損害賠償保障法)によって必ず自賠責保険に加入し、その自賠責保険証明書を自動車に備え付けなければならないことになっています。
- 2.バイク(原動機付自転車)や軽二輪自動車などの車検がないものは、自賠責保険証明書を備え付けるほか、保険標章(ステッカー)をナンバープレートなどに貼らなければ運行できません。
- 3.交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保と交通事故の被害者になってしまった場合の経済的負担を補う制度です。
- 4.自動車、バイク(原動機付自転車)や軽二輪自動車など1台ごとに加入が義務付けられていますので、未加入での運転は違法となります。
自賠責保険に未加入で走行した場合は、法律によって罰せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 :(自賠法第86条の3)
- 免許停止処分(違反点数6点):(道路交通法第103条、第108条の33)
車検時には、車検期間を充足する保険期間の自賠責保険に加入する必要(注1)があります。
(注1) 一部加入義務対象外車両があります。
自衛隊の任務の遂行に必要な自動車(例:自衛隊ナンバーの付いた連絡用ジープ・隊員輸送車等)、日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車、日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車、道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車等)、自賠責共済契約が締結されている自動車
こんなときお役に立ちます
対人賠償保険
- 1.自動車などの運行で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合の対人賠償事故による損害について支払われる保険です。(物損事故は対象にはなりません。)
- 2.被害者1名ごとに支払限度額(注2)が定められており、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
- 3.被害者は、加害者の加入している損害保険会社に直接保険金を請求することができます。
(注2)
ご契約の対象とならない自動車(自賠責保険を締結できない自動車)
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)