パーソナルアシスト(傷害総合保険)
日常生活のさまざまな事故によるケガを24時間国内・国外を問わずしっかり補償します!
日々の暮らしのさまざまなリスクからあなたをお守りします。
- 1.日常生活でのケガやお仕事中はもちろん、スポーツや旅行をお楽しみ中のケガも補償します。
- 2.補償の対象となる方の範囲を「ご本人のみ」「ご家族全員」「お子さまのみ」など自由にお選びいただけます。
- 3.オプション(特約)によって、さらに充実した補償内容をお選びいただけます。
- 4.交通事故によるケガに限定するコースもご用意しています。ご希望に合わせてお選びください。
補償対象となる主なケガ・事故
24時間・365日、国内・国外を問わず以下のケガからお守りします。
レジャー中のケガ
仕事中のケガ
家庭内でのケガ
旅行中のケガ
交通事故でのケガ
乗物の事故によって受けたケガ
乗客として駅構内にいる間のケガ
犯罪被害による死亡
基本補償(お支払いする保険金)
「パーソナルアシスト」では以下の保険金をお支払いします。
(1)死亡保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合にお支払いします。 |
(2)後遺障害保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合にお支払いします。 |
(3)入院保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院(日帰り入院を含みます。)された場合にお支払いします。 |
(4)手術保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合にお支払いします。 |
(5)通院保険金 |
事故によるケガのため事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院・診療所へ通院された場合にお支払いします。
なお、お支払いする通院保険金は、30日分をもって限度とします。 |
(6)介護保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じ、事故の発生日からその日を含めて181日目以降も当会社が定める要介護状態である場合にお支払いします。 |
(7)被害事故補償保険金 |
ひき逃げや犯罪被害によりお亡くなりになった場合や、重度の後遺障害が生じた場合にお支払いします。 |
オプション(特約) |
天災危険補償特約 |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によりケガを負い、上記(1)~(6)に該当するときに保険金をお支払いします。 |
個人賠償責任補償特約 |
ご本人およびそのご家族が、国内・国外を問わず次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
1.ご本人の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
2.ご本人およびそのご家族の日常生活に起因する偶然な事故
※日本国内において発生した賠償事故については「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
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携行品損害補償特約 |
外出中の偶然な事故により、補償の対象となる方(被保険者)が所有し携行する身の回り品(携行品)に損害が生じた場合、その損害に対して保険金をお支払いします。 |
補償対象となる方とお選びいただけるコース
補償の対象となる方と補償の範囲によりコースをお選びいただきます。
※本サイトの記載内容は、ご契約の保険始期日によって異なる場合があります。
詳しくは商品改定のご案内をご確認ください。