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2020/09/25その他

「新型コロナウイルス感染症」に関する追加の特別措置ついて

このたびの「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けられたお客さまへの特別措置として、保険料払込猶予期間の延長を実施しておりますが、以下のとおり追加措置をご案内いたします。

  • 1.保険料払込猶予期間の延長について
  • このたびの「新型コロナウイルス感染症」による影響が大きいことを受けまして、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種保険商品(自賠責保険を除く)の保険料の払い込みが引き続き困難なお客さまにおかれましては、払込猶予期間を2020年9月末日から最長2020年12月末日まで延長いたします。
  • ただし、保険料払込猶予期間の延長に関する特別措置の適用をお申し出いただいたお客さまにおかれましては、ご契約の継続のためには、払い込みいただけていない猶予期間分の保険料を猶予期限の2020年12月末日までに、全額払い込みいただく必要がございます。
  • この追加措置は、2020年9月末日までの保険料払込期間の猶予をお申し出いただいており、かつ、その期間内に通常のお払い込みに戻ることが難しいご契約が対象となります。
  • 詳しくは、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。
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以 上