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2021/01/08その他

新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置について(2021年1月8日更新)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活に多大な支障を来たしている皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、ご契約者さまが影響(注)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種保険商品(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いをご案内します。

これらの措置を希望されるお客さまは、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。

  • (注)ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

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  • ● 継続契約の締結手続き猶予
  • 継続契約の締結手続きについて、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)(※)まで猶予します。
  • ● 保険料のお支払い猶予
  • 保険料のお支払いについて、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)(※)まで猶予します。

※新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者さまへ2020年3月13日から2020年9月30日まで特別措置を実施しておりましたが、緊急事態宣言の発令や現在の感染状況を踏まえ、上記のとおり再実施します(2021年1月8日更新)。

以 上