この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
2022年8月30日付で金融庁より損害保険協会等に対する「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応について」の要請を受けたことに伴い、弊社は、医療従事者、及び保健所の更なる負担軽減のため、療養証明書の発行を新たに医療機関や保健所へ求めない事務を実施することと致しました。
弊社における疾病による入院を補償する商品等については、病院等で実際に入院された場合に入院保険金等をお支払いする契約となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、現在は、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含む)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院保険金等をお支払いしております。
保険金を弊社に請求いただく際には、これまでは療養証明書をご提出いただいておりましたが、2022年9月2日以降、お客様が居住される都道府県によってはMy HER-SYSでの療養証明を取得できなくなったことを踏まえ、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(※)のご提出により対応することと致しました。なお、引き続きMy HER-SYSを利用できる場合はMy HER-SYS画面での療養証明をご活用くださいますようお願いいたします。
(※)療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の例
・My HER-SYSの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・薬の袋
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)
上記代替書類は2022年9月2日時点での取扱いであり、今後、法令の改正等により変更する可能性がございます。