台風第10号により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
お客さまからの被害に関するご連絡・お問い合わせ・ご相談はインターネットでの受付がご利用できます。詳細は以下の事故のご連絡ページをご参照ください。
また、楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル(フリーダイヤル0120-120-555)におきまして、平日休日を問わず24時間承っております。
※携帯電話からもご利用いただけます。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
楽天損害保険では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまに対し、「継続契約の締結手続の猶予」、「保険料払込の猶予」の保険契約に関する特別措置(自賠責以外)を実施いたします。
1.ご契約の継続手続の猶予
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに継続手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
2.保険料払込の猶予
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
※災害救助法の適用日から2ヶ月後の末日は、2024年10月末です。
本措置の適用をご希望の方は、取扱代理店または保険商品に応じた以下の連絡先へお問い合わせください。
ペット保険以外 (自動車保険、火災保険、傷害保険 等) |
楽天保険の総合窓口 □電話0120-849-028(平日、土日祝日 9:00~18:00) |
ペット保険 |
楽天保険の総合窓口 □電話0120-849-026(平日、土日祝日 9:00~18:00) |
適用対象の自治体名および詳細の状況につきましては、以下ウェブサイトをご覧ください。
自賠責保険継続契約の特別措置のご案内
国土交通省より自動車車検証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置の内容について以下のとおりご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。
◆対象地域
<台風10号 第1群>
<台風10号 第2群>
対象地域 |
鹿児島県 |
鹿児島県(奄美市、大島郡を除く) |
宮崎県 |
宮崎県 |
熊本県 |
熊本県 |
長崎県 |
長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、南島原市、雲仙市、西彼杵郡(長与町、時津町)、南松浦郡(新上五島町)、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡 |
福岡県 |
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福津市、宗像市、糸島市、古賀市、糟屋郡、久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
<台風10号 第3群>
対象地域 |
大分県 |
大分県 |
佐賀県 |
佐賀県 |
福岡県 |
北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡、直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
<令和6年8月の大雨>
対象地域 |
静岡県 |
浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡 |
◆対象車両
【車検対象車】
<台風10号 第1群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月28日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月29日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月29日を限度として、猶予します。
<台風10号 第2群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月29日の自動車に付保された保険契約であり、2024年8月30日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月30日を限度として、猶予します。
<台風10号 第3群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月29日から2024年9月1日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年8月30日から2024年9月2日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として、猶予します。
<令和6年8月の大雨>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年8月28日から2024年9月1日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年8月29日から2024年9月2日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として、猶予します。
【車検対象外車】
<台風10号 第1群>
2024年8月28日から2024年8月29日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月29日を限度として、猶予します。
<台風10号 第2群>
2024年8月29日から2024年8月30日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年8月30日を限度として、猶予します。
<台風10号 第3群>
2024年8月29日から2024年9月2日に保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として、猶予します。
<令和6年8月の大雨>
2024年8月28日から2024年9月2日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年9月2日を限度として、猶予します。
◆特別措置の内容
【車検対象車】
契約者 |
使用の本拠 |
継続契約の締結手続猶予 |
保険料の払込猶予 |
○災害救助法適用地域内に居住する契約者
○今回の災害等で被災された契約者
○今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
○今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
○その他各社が適用妥当と判断する者
|
車検伸長対象地域内 |
○ |
○ (2024年10月31日まで) |
車検伸長対象地域外 |
× |
○ (2024年10月31日まで) |
上記以外 |
車検伸長対象地域内 |
○ |
○ (2024年10月31日まで) |
車検伸長対象地域外 |
× |
× |
【車検対象外車〕
契約者 |
継続契約の締結手続猶予 |
保険料の払込猶予 |
○災害救助法適用地域内に居住する契約者
○今回の災害等で被災された契約者
○今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
○今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
○その他各社が適用妥当と判断する者
|
○ |
○ (2024年10月31日まで) |
上記以外 |
× |
× |
上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約の取扱代理店にお問い合わせください。
以上