IRニュース

2009/12/28

弊社並びに弊社代理店(ヤマト運輸株式会社、沖縄ヤマト運輸株式会社)に対する行政処分について

 本日、弊社は、金融庁より保険業法第132条第1項の規定に基づく行政処分(業務改善命令)を受けました。また、弊社代理店ヤマト運輸株式会社は関東財務局より、弊社代理店沖縄ヤマト運輸株式会社は沖縄総合事務局より、保険業法第307条第1項、第306条の規定に基づく行政処分(保険募集業務の一部停止命令、保険募集に係る業務改善命令)を受けました。お客様をはじめ関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけし、心からお詫び申し上げます。

 今般の行政処分は、弊社の不十分・不適切な対応により、弊社代理店ヤマト運輸株式会社、沖縄ヤマト運輸株式会社(以下両社を「ヤマト運輸社」と総称します。)において小口貨物にかかる伝票方式の運送保険について不適切な募集を行っていたことから、同運送保険にかかる募集管理態勢に対して改善を求められたものです。

 弊社では、今回の処分を厳粛に受け止め、深く反省しますとともに、対応策を着実に実施することで、再発防止を徹底してまいります。

 詳細につきましては、右下の参考資料をご覧ください。