民法改正に伴う「ライプニッツ係数」変更について、2019年1月にお知らせしていましたが、この度、2020年4月1日以降に発生する事故に適用される「ライプニッツ係数」および「新ホフマン係数」(以下、「ライプニッツ係数等」といいます。)が確定いたしましたので、変更の概要等を改めて以下のとおりお知らせします。
1.変更後の「ライプニッツ係数等」
変更後のライプニッツ係数等は、別紙のとおりです。詳細は、各種ご契約のしおりをご覧ください。
2.適用時期
保険契約の保険始期日にかかわらず、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます。
3.ライプニッツ係数等の変更と支払保険金の関係
死亡・後遺障害の損害金には、逸失利益等(将来にわたって発生する収入減少の損害)が含まれており、一時金で前払いされます。
この時、前払いされる一時金による運用で保険金支払いが過大とならないように、運用により得られる利息に相当する額を控除して、保険金(逸失利益等)を計算します。
この利息相当額の算出に用いる運用利率が民法で定める法定利率となります。法定利率が5%から3%になることにより、控除する利息相当額が減少し、支払保険金が増加します。(※)
(※)実際の保険金支払いにおいては、法定利率をもとに算出したライプニッツ係数等を使用します。
4.ライプニッツ係数等を使用している当社商品
○ 自動車保険(※)
ドライブアシスト(個人用自動車保険)
ASAP(個人用自動車保険)
PAP(総合自動車保険)
(※)人身傷害保険の補償に限ります。
○ 傷害保険
傷害総合保険(※)
(※)「被害事故補償補償対象外特約」がセットされていない契約に限ります。
以 上