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2020/03/13その他

新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について

1 火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種保険商品(自賠責保険を除く)
 日本を含む各国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症により、ご契約者が影響(注)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種保険商品(自賠責保険を除く)について、全国一律で継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いをご案内します。
 これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。
 (注) ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

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 ● 継続契約の締結手続き猶予
    継続契約の締結手続きについて、2020年3月13日から最長2か月後の末日(2020年5月31日)まで猶予します。
 ● 保険料のお支払い猶予
    保険料のお支払いについて、2020年3月13日から最長2か月後の末日(2020年5月31日)まで猶予します。

2 自賠責保険の取り扱いに係る特別措置について
 国土交通省により国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が全国一律に伸長される旨の発表がありました。
 これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下の通りです。


 *自動車検査証の有効期間が2020年2月28日(金)から2020年3月31日(火)までとなる自動車に付保された保険契約が対象です。
自動車検査証の有効期間を伸長します ~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省HP掲載)


 継続契約の保険料払込みの猶予
 2020年2月28日(金)から2020年4月30日(木)までの払込みについては、2020年4月30日(木)を限度として猶予いたします。
本措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または弊社担当窓口までお申し出ください。