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2020/03/26その他

「新型コロナウイルス感染症」に関する特別措置について

 このたびの「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、日常生活に多大な支障を来たしている皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
「新型コロナウイルス感染症」に対する特別措置について、お知らせいたします。
1.保険料の支払い猶予期間の延長について
 このたびの「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、ご契約者が影響(注)を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種保険商品(自賠責保険を除く)について、全国一律で継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予する期間を2020年9月30日まで延長いたします。
 お支払い猶予にはお客様からのお申出が必要となりますので、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。
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  • (注)ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
2.自賠責保険の取り扱いに係る特別措置について(最新情報については、弊社ホームページのおしらせをご確認ください。)
 国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が2020年2月28日から2020年3月31日までに満了する自動車すべてについて、自動車検査証の有効期限が全国一律に2020年4月30日まで伸長される旨の公示がありました。これに伴い、自賠責保険継続契約における特別措置を以下の通り適用します。
  • (1)継続契約の締結手続の猶予
  •    

    継続契約の締結手続猶予の対象契約

    継続契約の締結手続き猶予の内容

    対象自動車

    自賠責保険の保険期間の終期

    猶予の限度期限

    車検対象車

    2020年2月28日(金)~2020年4月30日(木)*

    2020年4月30日(木)まで

    車検対象外車

    2020年2月28日(金)~2020年4月30日(木)

    2020年4月30日(木)まで

  • (*)自動車検査証の有効期間が2020年2月28日(金)から2020年3月31日(火)までとなる自動車に付保された保険契約が対象です。
  • (2)継続契約の保険料払込みの猶予
  • (1)の自賠責保険の継続手続きの猶予に伴い、2020年2月28日(金)から2020年4月30日(木)までの自賠責保険料の払込みについては、2020年4月30日(木)を期限として猶予いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理店、または弊社営業店にお問い合わせください。
以 上