国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。
これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下のとおりです。
- 1 緊急事態宣言の対象地域について
- (1) 車検伸長対象地域
- ※ 緊急事態宣言対象地域とは、国土交通省報道発表資料の「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」のことを言います。
- (注)検査対象車は、車検証記載の車検満了日が2020年2月28日から2020年6月30日までの自動車に付保された保険契約が対象です。ただし、以下の自動車は対象外です。
- ① 緊急事態宣言対象地域(4/8 発令)
- 車検証記載の車検満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までの自動車
- ② 緊急事態宣言対象地域(4/16 発令)
- 車検証記載の車検満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までの自動車
- 検査対象車、検査対象外車を問わず、2020年2月28日から2020年8月31日までの払込みについては、2020年8月31日を限度として猶予いたします。
- ただし、以下の検査対象車は対象外です。
- ① 緊急事態宣言対象地域(4/8 発令)
- 車検証記載の車検満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までの自動車
- ② 緊急事態宣言対象地域(4/16 発令)
- 車検証記載の車検満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までの自動車
- 2 自賠責保険の取り扱いに係る特別措置(異動・解約など)について
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自賠責保険の異動、解約等の手続きを猶予します。また、手続きを猶予する場合、異動日、解約日の取扱いを以下のとおりとします。
このため、9月30日(水)までにお手続きいただければ、実際の事実発生日等にさかのぼって異動、解約等の受付をさせていただきますので、自賠責保険に係る手続きのためにご来店いただく必要はありません。
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猶予期間
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2020年4月23日から2020年9月30日まで
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対象となる手続き
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異動、解約、契約内容の訂正
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対象契約
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すべての自賠責保険契約
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異動日
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<車両入替>
手続きを猶予し後日手続きを行う場合、「確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「契約者の申告に基づく代替車取得等の日」のいずれか遅い方の日に遡って手続きを行います。(猶予期間の適用開始日を遡及の限度とします。)
<車両入替以外>
手続きを猶予し後日手続きを行う場合、異動事実が発生した日に遡って手続きを行います。(従来の取り扱いと変更ありません。)
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解約日
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手続きを猶予し後日手続きを行う場合、「確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」に遡って手続きを行います。(猶予期間の適用開始日を遡及の限度とします。)
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- ◆ ご注意いただきたいこと
- ・ 保険料の払込が必要な場合、当該手続き時に保険料の払込をお願いします。
- ・ 2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、保険標章につきましては、法令上、異動や訂正を反映させた自賠責証明書、保険標章の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約の取扱代理店、または弊社営業店にお問い合わせください。
以 上