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2023/04/21その他

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下「新型コロナウイルス感染症」)の感染症法(注1)上の分類が、「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症」に変更された場合(注2)の当社商品の取扱いについて以下のとおりご案内します。

  • (注1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
  • (注2)2023年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されました。

1.約款上の取扱いが変更となる商品について

新型コロナウイルス感染症は、予定どおり「五類感染症」へ位置づけが変更された場合は、当社約款に定める「特定感染症」の定義に該当しなくなることから、契約始期日に関わらず、以下のとおりとなります。

商品名 新型コロナウイルス感染症の取扱い
傷害総合保険 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約 (発病が2023年5月7日以前の場合)
新型コロナウイルス感染症は、感染症法第6条第7項第3号に定める感染症に該当するため、お支払対象となります。
(発病が2023年5月8日以降の場合)
新型コロナウイルス感染症は、感染症法第6条第7項第3号に定める感染症に該当しなくなるため、お支払対象外となります。
海外旅行保険 疾病死亡保険金支払特約 (2023年5月7日以前に死亡の場合)
「責任期間終了後30日以内に死亡された場合」がお支払対象になります。
(2023年5月8日以降に死亡の場合)
「責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡された場合」がお支払対象となります。
治療・救援費用補償特約 (治療開始が2023年5月7日以前の場合)
治療開始が「責任期間終了後30日以内」である場合にお支払対象となります。
(治療開始が2023年5月8日以降の場合)
治療開始が「責任期間終了後72時間以内」※1である場合にお支払対象となります。
事業者総合賠償責任保険 食中毒・特定感染症利益担保特約、食中毒・特定感染症利益担保特約(ビジバイ用)※2 (事故発生日が2023年5月7日以前の場合)
新型コロナウイルス感染症は、保険金のお支払対象となる感染症に該当するため、その他の要件を満たす場合には、お支払対象となります。
(事故発生日が2023年5月8日以降の場合)
新型コロナウイルス感染症は、感染症法第6条第7項第3号に定める感染症に該当しなくなるため、お支払対象外となります。
テナント総合保険 食中毒・特定感染症による休業損失担保特約※2
  • ※1 クレジットカード用海外旅行傷害保険の疾病治療費用については「責任期間終了後48時間以内に治療開始した場合」がお支払対象となります。
  • ※2 ご契約時期により新型コロナウイルス感染症追加担保特約が付帯されている場合があります。

2.「入院の特別取扱い」の終了について

当社では、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方について、入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)を実施しておりましたが、新型コロナウィルス感染症が「五類感染症」に変更された場合、季節性インフルエンザと同様、入院勧告・措置等の対象でなくなる点を踏まえ、「みなし入院」の取扱いを終了いたします。