火災・落雷・破裂または爆発により被った損害に対して、保険金をお支払いします。
こんな場合に役立ちます
風災・雹(ひょう)災・雪災により被った損害に対して、保険金をお支払いします。
水災により被った損害に対して、保険金をお支払いします。
※セットする特約により補償は異なります。補償の組み合せによってご契約できない場合があります。
※内水氾濫とは、急激な豪雨によって雨量が下水道等の排水能力を超えたとき、排水溝から水があふれ出し、市街地が水に浸かる災害をいいます。
建物の外部からの物体の衝突等、水濡れ、騒じょうまたは労働争議、盗難により被った損害に対して、保険金をお支払いします。
2022年5月時点の当社保有契約より(2017年10月以降始期契約が対象)
不測かつ突発的な事故により被った損害に対して、保険金をお支払いします。
※賃貸住宅にお住まいの場合等、保険の対象が家財のみの場合は、建物の破損・汚損等による損害は補償されません。
火災や水災などの事故により保険金が支払われる場合、損害を被ったことに伴い臨時に生ずる費用に対して保険金をお支払いします。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合に、保険金をお支払いします(地震保険とは別にお支払いします)。
火災等の事故により、ホテル等に宿泊した場合などの宿泊費用をお支払いします。
※保険の対象である建物が再調達価額の15%以上の損害を被り、代替として臨時に使用する宿泊施設・居住用施設の賃借料または宿泊料に限ります。
保険の対象である建物の専用水道管が凍結により損壊し、修理費用を支出した場合、保険金をお支払いします。
保険の対象である建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合、保険金をお支払いします。
火災、落雷、破裂または爆発の事故で損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合、費用をお支払いします。
保険の対象である建物が、火災等の事故により全損となった場合、保険金をお支払いします。
家財が損害を受けた場合にも再調達価額(新品を購入できる金額)に基づく保険金をお受け取りいただくことができます。
家財の再調達価額は、「世帯主の年令」と「家族構成」によってお見積りできます。下表を参考に保険金額を指定してください。
※ 上表にない家族構成の場合は、家族構成「夫婦」の再調達価額に大人1人あたり120万円、子供1人あたり70万円を加算します。なお、「大人」とは18歳以上の方をいい、「子供」とは18歳未満の方をいいます。 ※ 上表を参考に、実際の家財について総合的判断の上、必要な場合は再調達価額を調整することができます。
地震や津波などによる損害は火災保険では補償されません。
津波による流失
地震による火災
噴火による埋没
地震、噴火またはこれらによって発生した津波によって、建物や家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険の対象は 、「居住用の建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)」または「家財」です。
次のものは地震保険の対象に含まれません。
出典: 損害保険料率算出機構
出典: 地震保険付帯率は、損害保険料率算出機構ウェブサイト掲載の地震保険付帯率から作成
※ 付帯率とは、当該年度に契約された火災保険(住宅物件)契約件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合です。 (https://www.giroj.or.jp/databank/earthquake.html)を加工して作成
耐震等級3
耐震等級2
耐震等級1
割引率
適用の条件
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下、「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する場合。
必要な確認資料
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。
(保険の対象が建物の場合のみ)
事故により、建物が協定再調達価額の70%以上の損害を受け、同一用途の建物に建て替えた場合の費用をお支払いします。
(保険の対象が区分所有建物の場合のみ)
バルコニー等のような使用または管理する建物の共用部分が損害を受け、修理した場合の費用をお支払いします。
建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生し、再発防止のために、建物の改造を行った場合の費用をお支払いします。
他人の体を傷つけたり、財物を破損したりした結果、法律上の損害賠償責任を負った場合に、賠償金や弁護士費用などをお支払いする特約です。
火災、破裂または爆発の事故で、近隣の住宅やその家財に損害を与えた場合に保険金をお支払いする特約です。
火災、破裂または爆発の事故で、借用する戸室が破損し、借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を受けた場合に保険金をお支払いする特約です。また、借用する戸室が損害を受け、貸主との賃貸借契約に基づき修理した場合の費用をお支払いします。※火災、破裂・爆発以外の事故(破損・汚損等)は補償されません。
C23-06-040
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