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2024/01/02お見舞い

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ
(最終更新日:2024年3月13日)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

お客さまからの被害に関するご連絡・お問い合わせ・ご相談はインターネットでの受付がご利用できます。詳細は以下の事故のご連絡ページをご参照ください。

また、楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル(フリーダイヤル0120-120-555)におきまして、平日休日を問わず24時間承っております。

※携帯電話からもご利用いただけます。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

楽天損害保険では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまに対し、「継続契約の締結手続の猶予」、「保険料払込の猶予」の保険契約に関する特別措置(自賠責以外)を実施いたします。

1.ご契約の継続手続の猶予

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに継続手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。

2.保険料払込の猶予

災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

※災害救助法の適用日から6ヶ月後の末日は、2024年7月末です。

本措置の適用をご希望の方は、取扱代理店または保険商品に応じた以下の連絡先へお問い合わせください。

ペット保険以外
(自動車保険、火災保険、傷害保険 等)

楽天保険の総合窓口
□電話0120-849-028(平日、土日祝日 9:00~18:00)

ペット保険

楽天保険の総合窓口
□電話0120-849-026(平日、土日祝日 9:00~18:00)

適用対象の自治体名および詳細の状況につきましては、以下ウェブサイトをご覧ください。

適用対象の自治体名および詳細の状況
「災害救助法の適用状況:
防災情報のページ - 内閣府」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

国土交通省より自動車車検証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。

これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置の内容について以下のとおりご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

◆対象地域

<第1群>

対象地域
富山県 富山市、高岡市
新潟県 上越市、柏崎市

<第2群>

対象地域
石川県 金沢市、加賀市
富山県 氷見市、小矢部市
新潟県 新潟市

<第3群>

対象地域
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
※対象地域(第3群)において被災し、現在もなお対象地域に存せざるを得ない対象地域外に使用の本拠を有する車両のうち、北陸信越運輸局に申告し、当該運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

◆対象車両

【車検対象車】

<第1群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年1月11日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年1月12日を限度として、猶予します。

<第2群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年2月8日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年2月9日を限度として、猶予します。

<第3群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が2024年1月1日から2024年5月30日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年5月31日を限度として、猶予します。

【車検対象外車】

<第1群>

2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年1月12日を限度として、猶予します。

<第2群>

2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年2月9日を限度として、猶予します。

<第3群>

2024年1月1日から2024年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2024年5月31日を限度として、猶予します。

◆特別措置の内容

【車検対象車】

契約者 使用の本拠 継続契約の締結手続猶予 保険料の払込猶予
○災害救助法適用地域内に居住する契約者
○今回の災害等で被災された契約者
○今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
○今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
○その他各社が適用妥当と判断する者
車検伸長対象地域内
(2024年7月31日まで)
車検伸長対象地域外 ×(※)
(2024年7月31日まで)
上記以外 車検伸長対象地域内
(2024年7月31日まで)
車検伸長対象地域外 ×(※) ×(※)

【車検対象外車】

契約者 継続契約の締結手続猶予 保険料の払込猶予
○災害救助法適用地域内に居住する契約者
○今回の災害等で被災された契約者
○今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
○今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
○その他各社が適用妥当と判断する者

(2024年7月31日まで)
上記以外 ×(※) ×(※)

※災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。

※北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。

上記、自賠責保険の特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、ご契約の取扱代理店にお問い合わせください。

以 上