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海外旅行中の偶然な事故によるケガが原因で、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
海外旅行中の偶然な事故によるケガが原因で、事故発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
(治療費用) 海外旅行中の病気や感染症、偶然な事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合 (救援費用) 親族等が被保険者の救援者として現地に渡航・宿泊する場合
海外旅行中に病気により死亡された場合
海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
海外旅行中に偶然な事故により、携行品(カメラ、カバン、衣類等)に損害が生じた場合
C24-08-039
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