補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、スーツケース修理サービスをご利用いただけない場合があります。
詳しくは東京海上日動までお問い合わせください。
「スーツケース修理サービス」について
携行品損害補償特約をご契約の場合、ご旅行中に破損したスーツケースの修理に際し、修理費(保険金)を弊社が修理会社へ直接支払うことで、お客様に修理費をお立て替えいただかずに済むサービスです。このサービスは、スーツケースの修理会社との提携により提供しています。
スーツケースは、以下の手順に沿って「スーツケース修理サービスのご案内書」をお取り寄せいただいた後、修理会社へ直接お送りください。
「スーツケース修理サービス」ご利用手順
- 1保険金請求書の記入例に沿ってご記入の上、保険金請求書の『携行品損害のご請求「スーツケース修理サービスをご希望されますか?」』という欄の「はい」にチェックを付けてください。
- 2以下の書類を、東京海上日動火災保険株式会社 本店損害サービス第一部 海外旅行保険室 楽天損保コーナー宛(〒104-0061 中央区銀座5-3-16(日動火災・熊本県共同ビル6階))にご郵送ください。
- (1)保険金請求書
- (2)ご契約内容確認書(コピーで可)
- (3)事故証明書または目撃者の証明(お持ちの場合)
- (4)損害物件ご購入時の領収書本紙(お持ちの場合)
- 3以下の書類を東京海上日動からお客様宛にご郵送いたします。スーツケースは(2)の送付伝票をご利用いただき、修理会社へお送りください。
- (1)スーツケース修理サービスのご案内書
- (2)宅配便の送付伝票(着払い用)
- (3)修理会社宛修理依頼書
- 4ご旅行中に破損したお客様のスーツケースの中へ修理依頼書(記入済みのもの)を入れ、東京海上日動より届いた宅配便の送付伝票をご使用のうえ、修理会社宛にお送りください。
- 5後日、修理がなされたスーツケースが修理会社より返送されてまいります。
- 6修理費は修理会社と東京海上日動の間で精算させていただきます。
ご注意
- スーツケース修理サービスの提供は日本国内に限ります。
- 携行品損害補償特約がセットされている契約で保険金のお支払対象となる場合にご利用いただけます。
- 修理が不可能な場合には東京海上日動よりお客様にその旨ご連絡します。
- 航空会社から補償金、修理費用等を受領した場合は、ご利用いただけません。
- 一部のブランドについては、ご利用いただけない場合があります。